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夏季休暇を有給と規定しているが支給できなかった場合

当社は、就業規則に夏季休暇を有給として規定しています。

第39条 正規社員に対し、夏季休暇を提供します。夏季休暇は、基本的に6月から9月までに2日間に設定され、通常の休暇とは別に提供されます。
 2 夏季休暇の取得については、取得の可否は、業務の需要やスケジュールに従って決定されます。
 3 夏季休暇を取得する従業員は、必要に応じて会社に対して適切な通知を行うことが求められます。通知の期限は、当該月の前月末までとなります。
 4 夏季休暇の期間中、従業員は仕事に関する連絡を受けないことが通常ですが、緊急の事態が発生した場合は、連絡を取ることが求められることがあります。

万一、2日間の休暇を支給できない場合の記載をしていませんでした。
この状態で、従業員が
「夏季休暇を取れなかったので、賃金として支給してください。もしくは、10月以降に有給としての休暇をください」
と言われた場合は、支給しなければいけないですか?

「業務上夏季休暇が取得できない場合がある」と追加変更をしたいところですが、従業員側が受け入れることはなさそうです。
第2項で「取得の可否」を用いて賃金支給や振替支給がしないと解釈するのは難しいでしょうか?

投稿日:2024/05/01 15:26 ID:QA-0138186

規則の穴さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面からは、夏季「休暇」ということで、2日間取得する権利があるが、
取得の可否があるとされています。

このような場合には、必ず2日取得する「休日」とは異なりますので、
取得しなければ無給ということになります。

ただし、従業員は休日と休暇の違いについて詳しくはわかりませんので、
会社のスタンスを再確認したうえで、就業規則で明確にしておく必要があります。
なお、休暇、休日については名前だけで判断するものではなく、
実態で判断します。

投稿日:2024/05/01 17:05 ID:QA-0138195

相談者より

有難う御座います。

休日と休暇の違いを説明して、納得してもらえるように話し方に気を付けて明確な文言を付け加えます。

投稿日:2024/05/02 16:56 ID:QA-0138226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、規則の文言第2項におきまして「取得の可否は、業務の需要やスケジュールに従って決定されます。」とございますので、業務事情によっては夏季休暇が取得出来ない場合も想定されているものといえます。

こうした規定内容については、必ず取得可能な休暇であれば当然ながら存在する余地がございませんので、当該条項を理由に夏季休暇を付与されない措置も可能と考えられます。その場合、休暇の買上は原則認められませんので応じる必要もございません。

但し、これまで一度も付与されなかった例が無かったようですと、従業員の不満を招きかねませんので、これを機会に今一度夏季休暇の在り方について社内検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/05/01 20:22 ID:QA-0138201

相談者より

有難う御座います。

中小企業の経営者は立場が弱いので、就業規則など穴がないように作成していきます。
難しいですが。

夏季休暇について、在り方を検討していきます。

投稿日:2024/05/02 16:59 ID:QA-0138228大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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