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バイトを、労使双方合意で「シフトを減らす」ことは合法ですか

2024年3月に雇用したアルバイト社員がいます。
入社後、研修に沿って指導をしましたが、一向に業務が出来ません。
美容エステサロンの店舗社員なのですが、お客様との会話を割け、施術なども求める業務水準を満たすことが出来ていません。

3月に入社をして、1か月の試用期間を終了してしまったので、
今更「試用期間を持っての本採用見送り」が出来ません。

つきましては、求めている業務が出来ない為、
「シフト」を限定していこうかと検討しています。
本人と面談をして、労使双方合意のもと、書面なども取り交して、シフトを減らすことは可能でしょうか(①)。

ただ、こちらの社員については、「社会保険・雇用保険(従業員100人以下)」いずれも加入しています。週30時間超のシフトを、週15-20時間程度に納めようと検討していますが、そうすると各種保険の加入条件を下回り、喪失対象になるかと存じます。

その場合、各種保険の喪失を行うことは、合法的なのでしょうか(②)。

①と②について、ご教授頂けますでしょうか。

投稿日:2024/04/25 06:09 ID:QA-0137957

オフィスさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働契約は労使双方の合意をもって成立するものになります。 従いまして…

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投稿日:2024/04/25 11:03 ID:QA-0137980

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労働者が自由に意思決定できる状態で、労使双方合意を進めてまいります。

投稿日:2024/04/26 05:14 ID:QA-0138027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更となりますので、 まずは、注意、指導をどの程度したのかにもよります。 そして、注意、指導については、記録しておくことです。 そのうえで改善の余地が認められないようであれ…

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投稿日:2024/04/25 16:39 ID:QA-0137997

相談者より

ご回答ありがとうございました。
委細承知致しました。

試用期間の見直しについても、ご教授頂きましてありがとうございます。

投稿日:2024/04/26 05:15 ID:QA-0138028大変参考になった

回答が参考になった 0

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