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産前産後休業について

この度、双子を妊娠し9/25に出産予定となっております。(帝王切開予定のため実際9/3前後での出産となりそうです。)

下記、質問させていただきたいと思います。

本来であれば多胎児妊娠のため、産休は6/20からの予定となります。
有休、慶次休暇45日残っており、全て消化をし産前休暇取得を考えております。

実際6/29から9/1まで有給消化をし、9/2から産前休暇を予定しております。

この場合、当会社の給料締日毎月10日25日払いですが、6/11〜7/10締め日から社会保険料免除の認識でお間違い無いでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2024/04/22 18:27 ID:QA-0137847

梅子さん
新潟県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有給休暇を取得されても産前休暇に当たる期間であれば社会保険料免除の対象となります。

従いまして、ご認識の通りです。

投稿日:2024/04/22 21:18 ID:QA-0137855

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産前産後休業につきましでは
休んでいれば、有給であっても
社会保険料は免除となります。

双子さんであれば最大産前98日産後56日間
は免除となります。

投稿日:2024/04/23 08:53 ID:QA-0137865

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで間違いありません。

産前休業期間中であれば、有給休暇を取得している場合であっても社会保険料は免除されます。

投稿日:2024/04/23 10:55 ID:QA-0137890

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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