無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣契約の控除について

派遣元から送られてきた、当社で採用する派遣社員の契約書に、
「※計画年休取得ため有休休暇を使用した場合は1回/1カ月は控除いたしません。」
との記載があるのですが、これは派遣先が派遣元の計画年休取得の為に行わなければならない措置なのでしょうか。
ノーワークノーペイの原則から考えても、この記載は削除していただきたいと考えるのですが、それは間違っているのでしょうか。
ご教示いただけたらと思います。

投稿日:2024/04/19 17:21 ID:QA-0137794

はんそんさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

考え方として間違ってはおりませんが、

そこは派遣元・先間の派遣基本契約、個別契約の取り決めによります。

投稿日:2024/04/19 19:27 ID:QA-0137802

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/22 10:51 ID:QA-0137826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、派遣社員の年次有給休暇に関しましては、当然ですが法令上派遣元で付与されるものになります。

従いまして、派遣元が作成された計画年休の付与自体につきましては、派遣先が異議を唱える事は認められません。

一方、計画年休も含め年休中の賃金支払に関わる費用負担に関しましては、通常派遣元が負担すべきものと考えられますが法的義務まではございません。いわゆるノーワーク・ノーペイの原則とは、労働者と使用者(派遣元)の間で言われるものですので、派遣元と派遣先の会社間での料金の話には当てはまらないものといえます。

当事案に関しましても、平素の年休賃金の費用負担を派遣元がされているとすれば計画年休分のみ負担されないというのは不自然ともいえますが、直ちに違法な措置とまではいえませんので、派遣元の担当者に確認され特に配慮を要する事情が無ければ原則通り派遣元負担の線で話し合いをされるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/04/19 19:42 ID:QA-0137803

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2024/04/22 10:52 ID:QA-0137827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣契約は商取引契約なので、まずは派遣会社と話し合いではないでしょうか。
派遣契約内容など、個別事案に基づくので一般論では判断できません。

投稿日:2024/04/22 10:47 ID:QA-0137825

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料