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育児休業取得者の復職時期について

現在、育児休業を取得している者(男性)の復職時期についてご質問です。
お子様の誕生月:2022年12月

この方は2023年1月~2月で産後パパ育休取得、
その後復職し2023年5月~現在まで育児休業を取得しています。
2023年12月の1歳時に認可保育園が決まらず育休を1歳半まで延長しており
現在は2024年6月が育休終了月になっております。

ですが、3月末に4月から無認可保育園の入園が決まったため、4月中旬から復職したいとの連絡がありました。
しかし、先日の復職面談の際に子供が風邪等であまり通園できていないため、みなし保育期間を延ばし、5月中旬に復職したいとの申し入れがありました。
本来育児休業期間終了は6月の為、復職日を延ばすことは問題ないのでしょうか。保育園に入園していてもみなし保育を伸ばし続け復職しないことは可能なのでしょうか。

また、保育園に入園していてもみなし保育期間中でしたら育児休業給付金も復職日前々日まで申請し続けてよろしいものでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/18 13:05 ID:QA-0137735

今日も働くさん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児休業期間中であればみなし保育を延ばす事も可能といえます。

そして、育児休業中で復職されていなければ、育児休業給付金の支給要件を満たす事になりますので原則引き続き給付金の受給も可能といえます。

投稿日:2024/04/18 13:20 ID:QA-0137737

相談者より

承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/04/18 16:36 ID:QA-0137746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・育児休業の「終了日の繰上げ」は、原則として認める必要はありませんが、

「終了日の繰り下げ」は理由を問わず1回は認める必要があります。

・延長時に保育園が決まっておらず、途中で無認可に決まったとしても、
育児休業はそのまま続行可能です。

・結論としましては、会社の規定がどうなっているかということと、柔軟に対応するかどうかです。

投稿日:2024/04/18 17:27 ID:QA-0137747

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご本人の希望に添えるよう社内で検討いたします。

投稿日:2024/04/19 09:12 ID:QA-0137764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

早期復職許可は義務ではありませんが、延期は認める必要があります。
給付金支給要件を満たしていれば、そのまま申請して良いのではないでしょうか。

投稿日:2024/04/19 10:06 ID:QA-0137770

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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