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有給休暇の付与日数について

弊社では有給休暇付与日数について、
   勤続年数6ケ月経過・・・10日
       1年6ケ月経過・・11日
       2年経過・・・・・12日
       3年経過・・・・・14日
       4年経過・・・・・16日
       5年経過・・・・・18日
       6年以上経過・・・20日
と定め、入社2年未満の社員についてはその対応日に、2年経過後の社員については毎年4月1日にその時点での勤続年数に応じて付与しています。
そこで 2022年9月13日入社の社員について
    2023年3月13日・・・10日
    2024年3月13日・・・11日
    2024年9月13日・・・12日
    2025年4月1日・・・・12日
の有給休暇を付与しようとしたところ、法律上2024年9月13日に12日付与した次の付与日である2025年4月1日の付与日数は14日でないといけないと指摘されました。
労働基準法の39条を読みましたがどこにこのような規定があるのか分かりません。
この指摘は正しいのでしょうか。

投稿日:2024/04/04 17:01 ID:QA-0137252

おおにしさん
兵庫県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法上は上記のとおりとなっています。
6月10日、1年半11日、2年半12日、3年半14日・・・

労基法を下回ることができませんので、
12日付与の1年後には14日付与する必要があります。
1年後の9月13日の付与日を4月1日に前倒しするのでしたら、
次回4月1日には14日付与する必要があります。

投稿日:2024/04/04 19:38 ID:QA-0137259

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

労基法39条2項です。前回付与から1年ごとに10日に加算して付与する日数が決められています。初回を除き、分割付与は認められませんので、前倒しにせよ14日丸ごと付与する必要があります。

投稿日:2024/04/05 11:03 ID:QA-0137276

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

入社日から3.5年後の付与日数は14日ですので、それを下回る12日付与とはできません。

投稿日:2024/04/05 11:31 ID:QA-0137279

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法でも具体的な年休付与日数が示されていますように12日付与された次の付与日には14日を付与するものとされます。

加えまして、厚生労働省の行政通達におきまして、一斉付与等によって1年より短縮された期間については次回以後もそれに基づいて年休付与をされる事が求められていますので、期間が短くなっているからといって12日付与の次も再度12日を付与するといった取り扱いは認められない点に注意が必要です。

投稿日:2024/04/05 23:02 ID:QA-0137323

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

12日付与の翌年は14日付与が原則です。

2024年9月13日に12日付与したのであれば、次の付与日は、本来、2025年9月13で14日付与となるのが原則です。

文面を拝見する限りでは、付与日を前倒しして4月1日としているに過ぎず、付与日数は14日で相違ありません。

投稿日:2024/04/06 09:28 ID:QA-0137329

回答が参考になった 0

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