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時間外労働の共有

病院で勤務しています。
働き方改革を意識してか、4月から超過勤務の発生した日時、その仕事内容を院内共有フォルダに記載する取り決めとなりました。
院内共有フォルダは院内の誰でもアクセスすることができ、管理者だけでなく同期、看護師や理学療法士など多職種の誰でも各々の超過勤務の時間や内容を確認することができます。
超過勤務を減らすことには有用かもしれませんが、ファイルにロックはされておらず、管理職以外の不特定多数に情報共有されることは、プライバシーや法律の観点から問題はないのでしょうか?
ご教授いただけたら幸いです。

投稿日:2024/04/02 18:04 ID:QA-0137190

ゆーきょーさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

なぜ、時間外労働を共有化するようにしたのか、理由と目的があるはずです。
理由と目的を確認してください。

業務上の残業ですから、一概にプライバシーともいえません。

残業時間を可視化、見えるかして時間外労働についてお互いが意識し、
残業削減に取り組む企業も少なくありません。

投稿日:2024/04/03 12:05 ID:QA-0137200

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に超過時間のみでしたら差し支えないでしょうが、具体的な出退勤時刻や業務内容まで公表されるというのは避けるべきといえます。

本件に限らず、業務上情報共有が必要でない従業員にまで共有されるやり方に関しましては、避けるのが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2024/04/03 18:00 ID:QA-0137212

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

プライバシー

業務上の報告はプライバシーではありません。しかし医療などに関して、患者情報病状などが書かれており、それを業務上アクセスする合理的理由がない人に開示するのはきわめて問題です。
どんな内容を共有するのか、そのるーづ次第で判断となるでしょう。

投稿日:2024/04/04 23:02 ID:QA-0137263

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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