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プライバシーの公表について

いつもお世話になります。

弊社では、生い立ち(出身地や学生時代の話等)を全社員の前で発表するようなイベントがございますが、世の中の流れとして、これらはプライバシーの侵害などにあたるのでは。とイベントの継続を懸念しております。
現在は強制ですので、社員の中では拒否したい方もいる中、行われております。
公表することにより事件等に繋がる恐れもある為、発表の拒否ができるよ法律などがございましたらご教示頂けますでしょうか。

投稿日:2024/03/29 10:21 ID:QA-0137080

fukkaさん
神奈川県/機械(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

生い立ち(出身地や学生時代の話等)は業務には全く関係ありませんし、
ともすると差別につながる可能性もあります。

生い立ち(出身地や学生時代の話等)を全員の前で話す目的を明確にしたうえで、
本人の同意が必要ですし、

強制することは個人情報保護法、職業安定法など様々な法律に抵触します。

投稿日:2024/03/29 18:40 ID:QA-0137099

相談者より

大変お世話になります。
ご回答を頂きありがとうございます。

恐らく、社員の方はほぼ違法ではないかと感じているのですが、社長の意向である為、現在も実施されている状況です。

人材が不足している時代でもありますので、少しでもクリーンな環境にしたく、検討を進めてもらえるようにしたいと存じます。

ありがとうございました。

投稿日:2024/04/03 14:44 ID:QA-0137205大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人情報保護法におきまして、事業者は個人情報の利用目的を明らかにされる事及び本人の同意を得られた上で扱わなければならない旨定められています。

従いまして、御社の場合も就業規則等で当該イベントでの個人情報の取り扱いについて特に示されていなければ、行われている内容につきましては違法と判断される可能性が高いものといえます。

対応としましては、発表内容を限定されず任意の自己紹介に留められるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/03/29 22:05 ID:QA-0137113

相談者より

大変お世話になります。
ご回答を頂きありがとうございます。

他からもそのような意見があったのか、以前よりは大分内容は薄くなったものの、まだ個人情報では?という内容もある為、お伺いさせて頂きました。
このような事柄が社員の退職の理由になっては本末転倒でございます為、先生の仰る通り、自己紹介など、もう少し方向性を変え、社長の意向も叶えつつ、検討したいと存じます。

ありがとうございました。

投稿日:2024/04/03 14:45 ID:QA-0137206大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも、今の時代に社員個々の生い立ちを全社員の前で発表するということ自体、時代錯誤も甚だしく、そこに合理的な理由は存在しません。

業務上それがなぜ必要なのか、合理的な説明はできないでしょう。

ましてや、発表を拒否したい社員もいるというのに、会社が強制するというのは、社会通念に照らせば問題でしかなく、継続すべきではありません。

法律以前の問題です。

投稿日:2024/03/30 10:04 ID:QA-0137124

相談者より

大変お世話になります。
ご回答を頂きありがとうございます。

弊社社長は、社員を家族、仲間の意識が高く、お互いを良く知ることでよりよい仕事ができるという信念がございます。その為、自己紹介以上の内容になってしまったようです。

とはいえ、仰る通り時代錯誤ではありますし、懸念事項が多すぎる行為であると社員は認識しております為、納得して頂ける材料はないか、こちらでお伺い致しました。
オフィスみらい様のご意見、当然の内容と受け止めております。
更に内容の変更を検討して頂けるよう、善処して参りたいと存じます。

ありがとうございました。

投稿日:2024/04/03 14:45 ID:QA-0137207大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

プライバシー保持は社員の権利ですので、勝手な会社による開示命令などはできません。個人情報保護やパワハラに該当するきわめて違法性の高い危険な行為です。
業務上の必要性がない限り、即時禁止すべきです。業務上の必要性、合理性の証明責任は会社にあり、普通は不可能では無いでしょうか。

投稿日:2024/04/01 21:45 ID:QA-0137162

相談者より

大変お世話になります。
ご回答を頂きありがとうございます。

ハラスメント等にもまだまだ疎い企業の為、なかなか現代の状況に合わせることが難しい状態で困惑する事象が絶えません・・
社長の意向のイベントでもあり、法律を提示して即中止というわけにもいかず、何かご理解頂ける方向性を探っている最中でございます。
先ずはプライバシー保護の為、自己紹介レベル以上の内容については任意の方向で伝えてみようかと存じます。

ありがとうございました

投稿日:2024/04/03 14:46 ID:QA-0137208大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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