有期雇用従業員の継続雇用について
当社では有期雇用従業員の契約の上限年齢を正社員の定年と同じ60歳としております。
ただ、当社では長期間に渡って更新を繰り返している従業員がおり、その方については65歳までの継続雇用の義務が適用されるのではないかと思います。
継続雇用となると条件は変わらないまま契約期間だけが延びるというものという認識ですが、60歳以降は業務量・勤務時間を減らし、それに合わせて賃金も減らしたいと考えております。
長期間に渡って更新を繰り返している有期雇用従業員について、60歳以降は条件を変更して契約することは可能でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/27 14:19 ID:QA-0136991
- tkhさん
- 埼玉県/教育(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有期契約の更新のタイミングで条件変更は可能です。
無期転換権を発動した場合を除き、
必ずしも65歳までの雇用義務はありません。
投稿日:2024/03/27 17:33 ID:QA-0137001
相談者より
ご回答ありがとうございました。
必ずしも65歳までの雇用義務はない、という点についてもご教授いただきありがとうございます。
投稿日:2024/03/28 09:47 ID:QA-0137032大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員であっても定年以後は労働条件を変更されるのが一般的といえます。
従いまして、こうした正社員に準じた措置を採られる有期雇用社員に関しましても、同様の見直しは可能といえるでしょう。
投稿日:2024/03/27 23:17 ID:QA-0137011
相談者より
ご回答ありがとうございました。
「正社員であっても定年以後は労働条件を変更されるのが一般的」というご指摘に納得いたしました。
投稿日:2024/03/28 09:49 ID:QA-0137033大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>業務量・勤務時間を減らし、それに合わせて賃金も減らし
これなら合理性が認められるので可能です。
投稿日:2024/03/27 23:33 ID:QA-0137014
相談者より
ご回答ありがとうございました。
合理性が認められるとのこと、安心いたしました。
投稿日:2024/03/28 10:01 ID:QA-0137035大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
60歳以降は業務量・勤務時間を減らし、賃金設計もそれに見合うものとするというのは、合理性も認められます。
投稿日:2024/03/28 08:18 ID:QA-0137020
相談者より
ご回答ありがとうございました。
合理性が認められるとのこと、安心いたしました。
投稿日:2024/03/28 14:03 ID:QA-0137047大変参考になった
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