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退職金の支給条件と勤続年数の数え方について

退職金にかかわる日本語の解釈(それによっては退職日をいつにするのか)に悩んでおります。

退職金の支給条件に、「満6年以上勤務する常勤従業員に支給する」旨が記載されております。

2018年9月1日入職の場合、満6年の計算は「2024年8月31日、9月1日」のどちらに当てはまるのでしょうか?

なお、就業規則には下記の内容が記載されております。【勤続年数の算定にあたっては、1年未満の期間は切り捨てるものとする。】

投稿日:2024/03/26 19:08 ID:QA-0136975

*****さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

満6年とは一般的には、7年目を迎える前日です。

すなわち、
2024年8月31日となります。

投稿日:2024/03/27 12:27 ID:QA-0136987

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

向井洋平
向井洋平
クミタテル株式会社 代表取締役社長

勤続年数のカウント

2018年9月1日入職の場合、2024年8月31日をもって満6年となります。
したがって、ご質問に記載の内容からは、2024年8月31日に退職する場合は退職金の支給対象となります。

投稿日:2024/03/27 15:53 ID:QA-0136992

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「以上」という文言について法令上はその時点も含まれる扱いとされます。

従いまして、当該社員の場合ですと、2024年8月31日まで在籍されていれば満6年以上勤務された扱いとなります。

投稿日:2024/03/27 22:36 ID:QA-0137005

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

満7年は7年目の前日、2024年8月31日です。

投稿日:2024/03/27 23:39 ID:QA-0137018

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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