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パートタイマー雇用の交通費支給について

お世話になっております。
パートタイマー雇用の交通費支給についての質問になります。

いま、正社員で勤務している社員の業務が多くなっているため、その社員をサポート(平日週2~3日勤務)いただけるパートタイマー社員の採用を検討しています。
弊社の社員の雇用形態は正社員と嘱託社員がおりますが、全額交通費支給しています(上限なし)が、
パートタイマー雇用の方には例えば、交通費支給上限5000円まで、1日500円まで、など上限を設けてもよいものでしょうか?

お忙しい中、お手数をおかけしましすが、ご回答お待ちしております。

投稿日:2024/03/14 18:44 ID:QA-0136553

小河さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同一労働同一賃金の観点から
ガイドライン及び裁判例から考えますと

パートだけ上限を設けるのは不合理とされる
可能性が大きいといえます。
通勤手当の性質を考えると
通勤手当は働き方などには関係ないからです。

正社員は定期券でパートは出社日数実費という
ことでしたら問題はありません。

投稿日:2024/03/15 09:20 ID:QA-0136565

相談者より

わかりやすくご説明いただき、ありがとうございました!

投稿日:2024/03/18 11:18 ID:QA-0136627大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の同一労働同一賃金ガイドラインにおきましては、「短時間・有期雇用労働者にも、通常の労働者と同一の通勤手当及び出張旅費を支給しなければならない。」と示されています。

但し、同じく当該ガイドライン上では、勤務の場所や所定労働日数等に応じて通勤費の支給方法や上限有無に相違を設けられる措置につきまして問題にならない事例も示されています。

御社の場合も、所定労働日数が少ないパート従業員に対して一定の上限を設けられる措置になりますし、文面の内容でしたら特に不合理な差異とまではいえませんので特に差し支えないものと考えられます。

投稿日:2024/03/15 21:34 ID:QA-0136587

相談者より

ありがとうございます!
再度、社内で相談してみます。

投稿日:2024/03/18 11:23 ID:QA-0136629大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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