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海外赴任中に60歳到達した場合の高齢者再雇用給付金の算定

60歳到達時アメリカに赴任中でした。その後日本に帰任し、給付金が支給される水準の給与に下がりました。アメリカ赴任中の日本本社から支給されていた給与は日本口座への振込分とアメリカ子会社経由の現地口座振込分に分かれていました。このケースでは給付金算定の基準となる60歳到達前6ヶ月の平均月額給与は上記日本口座振込分のみで計算すると人事部の担当者に言われました。これでは実質的に支給されていた給与からかけ離れた低い水準になってしまい給付金がもらえません。日本支給分と海外支給分の合算で基準額とすべきではないでしょうか。

投稿日:2024/03/14 00:16 ID:QA-0136497

クリオさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現地口座へ振込みされていても日本本社から給与が支給されていれば実質は国内給与に該当するものと考えられます。

従いまして、合算は可能といえるでしょうが、人事労務管理側ではなく労働者個人の質問になりますので、詳細対応についてはハローワークへご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/03/14 09:38 ID:QA-0136512

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アメリカ赴任中どのような雇用形態になっていたかによります。
わざわざ、日本本社分とアメリカ子会社経由分に分けた理由は何でしょうか。

一般的には、子会社経由であれば別法人からの給与と考えます。

具体的な詳細によりますので、ハローワークにご確認ください。

投稿日:2024/03/14 16:25 ID:QA-0136548

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経緯がわからないので会社に相談できなければ、人事管理マターではないため、ハローワークなどで確認するしかないでしょう。

投稿日:2024/03/14 22:54 ID:QA-0136555

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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