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有休の計画的付与について(起算日が異なる場合)

表題の件について2点質問をさせてください。

・当社は11月が期末で、11月に翌期の年間カレンダー(12月から翌年11月)を作成し、付与日を決めます。

・労使協定では年間の日数は規定しておらず、「具体的な時期は別途11月30日までに周知する」としています。

・当社は有休の起算日が人それぞれ異なっています。

年間の付与日数が決まっていないため、付与日数が決まった時点で残日数が足りない人が出る可能性があります。

★質問1
例えば、計画的付与をGWに2日設定し、
同じ10日の有休がある下記の場合の対応についてご教示ください。
  <状況>
   ・Aさん(6月1日起算)11月時点で残1日
   ・Bさん(10月1日起算)11月時点で残10日
  <対応>
  Aさん①=残1日=計画的付与分に充当+特別休暇1日
  Aさん②=付与日決定時点で、残5日未満のため、特別休暇2日
  Bさん=残10日ー計画的付与2日=残8日

★質問2
同じ10日間でも、Aさんは9日~10日使用できて、Bさんは8日、というのが不公平感が否めないのですが、計画的付与を労使協定している以上、これは仕方のないことなのでしょうか。それとも付与日数を決めていないことが問題でしょうか。

投稿日:2024/03/13 15:51 ID:QA-0136474

さわわさん
東京都/電機(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.Aさん=付与日決定時点で、残5日未満のため、特別休暇2日ということになります。

2.Bさんが不利益を被るわけではありませんし、
  会社の方針として一斉休暇とするわけですから、しかたないことです。

投稿日:2024/03/13 17:26 ID:QA-0136484

相談者より

ご回答ありがとうございました。勉強になりました。

投稿日:2024/03/14 11:51 ID:QA-0136534大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、計画時点で残年休が5日に満たないAさんについては計画的付与の対象外とされます。どうしても2日の年休を適用されたい場合ですと、残日数を5日とする為に6日の特別有給休暇を付与される事が必要とされます。

質問2につきましては、一律に同じ付与制度を適用されている点によるものといえるでしょうが、そもそも年休の性質上日数が個人で異なるのは自然な事ですので、それで不公平感が問題というのであれば計画的付与の実施自体を見直しされるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/03/13 22:44 ID:QA-0136494

相談者より

ご回答ありがとうございました。有休が20日前後残っている人ばかりで今まで問題にならず、計画的付与が行われてきたため、見直しは難しいので、昨年入社した該当者には説明していきたいと思います。

重ねての質問で申し訳ございません。
「計画的付与の対象外」とのことですが、休業手当の支給、という形になるということでしょうか?

投稿日:2024/03/14 11:59 ID:QA-0136536大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「「計画的付与の対象外」とのことですが、休業手当の支給、という形になるということでしょうか?」
― 当日休んで頂く事になりますと、会社都合での休業となりますのでご認識の通りです。

投稿日:2024/03/15 18:31 ID:QA-0136582

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。対応については検討したいと思います。

投稿日:2024/03/18 09:04 ID:QA-0136613大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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