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慶弔規程について

お世話になります。
慶弔見舞金と慶弔休暇が現在別々の規程に記載されているのですが、これを1つにまとめるとなると、何か支障(労基的等)はございますでしょうか。
ネット上で検索しても一緒に記載されていないようなので何か理由があれば教えて頂きたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2024/02/27 14:48 ID:QA-0135805

fukkaさん
神奈川県/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休暇に関しましては就業規則で必ず定めなければならない絶対的必要記載事項とされていますので、通常全ての休暇を単一項目の中に纏めて記載する扱いになりますし、当然ながら慶弔休暇もその中に記載される事が求められます。

これに対し、慶弔見舞金等の福利厚生施策に関しましては、制度を設けた際に記載義務が生じる相対的必要記載事項になりますので、別途項目を設けて記載されるという形になります。

投稿日:2024/02/27 17:18 ID:QA-0135818

相談者より

ご回答ありがとうございました。
先ずは就業規則について確認していこうと思います。
また、就業規則と慶弔規程両方に取得休暇日数を記載することは問題ございませんでしょうか。
複数の規程を確認しないといけない状態を改善したいと思っております。

投稿日:2024/02/28 09:38 ID:QA-0135848大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

厳密にいえば、休暇は就業規則に必ず定めなければならない絶対的必要記載事項、慶弔見舞金等は定めを設ける場合には記載することを義務付けた相対的必要記載事項というのが、その位置づけになります。

そういう意味でそれぞれ別規定として作成するのが一般的ではありますが、ただし、これらを1つにまとめても何ら差し支えはありません。

慶弔休暇に関する条文に、但し書きとして慶弔見舞金に関する規定を附記することで大丈夫です。

投稿日:2024/02/28 09:07 ID:QA-0135846

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

社員にとって確認のしやすさを基準に検討していきたいと思います。

投稿日:2024/02/28 15:27 ID:QA-0135873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

慶弔休暇を規定する慶弔規定を上位として慶弔見舞金規定を含めるのはいかがでしょうか。労基に届け出の際に説明して、確認指導を受けて下さい。

投稿日:2024/02/28 10:13 ID:QA-0135853

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

慶弔規程は検討事項にありましたので、社員の使いやすさを一番に検討していきたいと思います。

投稿日:2024/02/28 15:41 ID:QA-0135877大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔休暇規定をどこに規定するかは、会社の自由ですので、
どこかに規定しておけば、問題はありません。

就業規則の本則の休暇に記載するケースが多いといえますが、
慶弔関係規程、慶弔休暇・見舞金規程などとし、
慶弔休暇、慶弔見舞金についてはこちらでまとめてもかまいません。
その場合には、
本則で、慶弔休暇は慶弔関係規程によるなどと記載してください。

従業員にとってどちらがわかりやすいかでご判断ください。

投稿日:2024/02/28 12:34 ID:QA-0135858

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

就業規則に休暇を記載し、慶弔規程としてそちらにも記載する方向で検討していきたいと存じます。

投稿日:2024/02/28 15:44 ID:QA-0135879大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、勿論同じ内容であれば両方に記載されていても差し支えございません。

投稿日:2024/02/28 22:26 ID:QA-0135894

相談者より

お世話になります。

こちらこそご丁寧なご返信を頂きありがとうございます。
同じ内容の記載が問題ないとのこと、安心致しました。ありがとうございます。

知識が浅い為、こちらでご質問できることは大変心強いです。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/29 15:27 ID:QA-0135936大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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