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パート職員が法定外休日に勤務した場合の割り増し方法について

いつも参考にさせていただいております。

1日7.5時間勤務で月~金曜日の週5日勤務のパート職員(時給)がいます。
業務の都合上、土曜日(法定外休日)に勤務が必要となり同一週の
振替ができず、翌週に土曜日の分を振替する手続きをする場合、
以下に記載する時間のみの割増を行うといった認識で間違いないでしょうか。

    土曜に勤務が必要になった週      振替した週  
日曜日   法定休日             法定休日
月曜日   勤務 (7.5時間勤務)       勤務(7.5時間勤務)
火曜日    〃 (  〃   )        〃 (  〃   )
水曜日    〃 (  〃   )        〃 (  〃   )
木曜日    〃 (  〃   )        〃 (  〃   )
金曜日    〃 (  〃   )       振替休
土曜日     〃 (  〃   )       法定外休日

週労働時間 45時間               30時間
      40時間まで時給(100%)を支給  
      残りの5時間分を25%の割増で支給

投稿日:2024/02/26 15:25 ID:QA-0135748

*****さん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

5時間は125%支給ということで問題はありません。

投稿日:2024/02/26 16:53 ID:QA-0135753

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/02/26 18:14 ID:QA-0135759参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定外休日の振替によって生じた週40時間を超える労働時間について時間外労働割増賃金が発生する事になります。

従いまして、ご認識の通りとなります。

尚、振替休日を取得された週が同一賃金支払期間内であれば、100%部分の賃金分は相殺されますので5時間の割増賃金分のみ支給される事になります。

投稿日:2024/02/26 20:10 ID:QA-0135767

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/02/27 14:31 ID:QA-0135804参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりで大丈夫です。

投稿日:2024/02/27 13:07 ID:QA-0135799

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/02/27 16:15 ID:QA-0135809参考になった

回答が参考になった 0

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