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裁量労働制適用労働者から時間単位の休暇取得要望があります

裁量労働制を適用しており、1日あたり7時間45分のみなし労働を行っています。
労働者の一人から「みなし労働の制度は理解しているが、時にはリフレッシュのため時間単位で休暇が取得可能となれば精神的に業務から解放されて安心できる」と意見がありました。
労働者の代表にこの意見を伝えたところ、法的に時間単位での休暇取得が可能であれば、選択肢として検討してもよいのではないかとの考えでした。
みなし労働の制度にそぐわないとは思いますが、労働者の選択肢の一つとして取得可能とすることは差し支えないのでしょうか。

投稿日:2023/12/14 22:22 ID:QA-0133726

労務不勉強者さん
愛知県/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制でも年次有給休暇に関しましては通常の適用がなされます。

従いまして、確かに実務上必要性は乏しいでしょうが、御社で時間単位の年休制度が導入されていれば取得申請にも応じる義務がございます。

投稿日:2023/12/15 09:26 ID:QA-0133744

相談者より

ご回答ありがとうございます。
職員には時間単位の休暇取得を認めておりますので、同様に取得可能だと認識することに問題ないということですね。
ありがとうございます。

投稿日:2023/12/17 16:23 ID:QA-0133827大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

権利なので取得は可能です。ただ
>「みなし労働の制度は理解しているが、時にはリフレッシュのため時間単位で休暇が取得可能となれば精神的に業務から解放されて安心できる」
というのが、通常行において本来の裁量での労働となっていないのでは無いかという危惧を感じます。
裁量労働は従事時間や勤勉さではなく、成果で評価されるものであり、その自覚が対象者には求められます。

投稿日:2023/12/15 10:17 ID:QA-0133760

相談者より

ご回答ありがとうございます。
成果を時間単位で免除してもらえるのであれば、気持ちに余裕ができるとの考えからの要望になります。
年間の勤務日全ての成果をどうこうではないので、過重な成果を求めているのではないと判断しています。
1時間分の成果がどれだけのものになるのか評価が難しいところではありますが。

投稿日:2023/12/17 16:21 ID:QA-0133826大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

裁量労働時間制には、1日単位の年休は適用となりますが、
労働時間の配分を本人に任せていますので、
半日単位、時間単位の年休は対象外となります。

健康管理措置は必要ですので、1日単位あるいは連続年休の取得を提案してください。

投稿日:2023/12/15 21:19 ID:QA-0133798

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1日の中に、裁量労働と固定労働を混在させること自体ができないということですかね。

健康管理はもちろん年休も計画的に取得いただいていますので、問題はないと思っています。

投稿日:2023/12/18 14:36 ID:QA-0133870大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間単位での年休取得は不可能です。

そもそも、裁量労働制適用労働者の場合は、実際に働いた時間如何にかかわらず、一定時間働いたものとみなす制度ですから、例えば、午前中だけ業務をこなし、午後から退社したとしても、その日は1日(御社の場合7時間45分)働いたということになります。

そのため、午後の労働がなされなかった時間を例えば半日年休として処理するといった概念はなく、同様に時間単位年休も発生する余地はないということになります。

投稿日:2023/12/17 10:38 ID:QA-0133825

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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