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振替、代休について

いつもお世話になります
弊社は、建設業です、休日工事に対する休みの確保対応として、振替休日と代休を制度化しています。あらたに、一日に満たない休出や平日の残業に対して休みを取る為に下記を検討していますが、問題ないでしょうか?ご教示よろしくお願いいたします。
①一日に満たない休出や土曜日出勤を平日と同時間振替する(割増分はなしで、相殺)
②上記で、割増(1.25)支払い、時間分休む分を時間控除(1.0)
③平日の残業時間累積8時間分の代わりに、1日代休とし、残業割増分(1.25)支払い、代休分(1日=8時間 1.0)控除

投稿日:2023/12/11 09:01 ID:QA-0133591

FCさん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、振替休日については性質上暦日単位で与えなければなりませんので、日より短い単位で振替される措置については認められません。

2につきましては、振替は認められませんが時間分の代休として処理をされる分には、代休には厳格な法的要件がございませんので割増賃金を支払えば差し支えございません。

3につきましても、上記と同様に可能です。

投稿日:2023/12/11 10:42 ID:QA-0133605

相談者より

服部様
早速のご回答ありがとうございます

投稿日:2023/12/11 11:53 ID:QA-0133611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1~3とも
会社のルールとして就業規則に規定し周知していれば問題はありません。

投稿日:2023/12/11 11:35 ID:QA-0133610

相談者より

小高様
ご回答ありがとうございます

投稿日:2023/12/11 11:54 ID:QA-0133612大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①休日の振替は暦日単位で行なうのが原則であって、時間単位、半日単位での振替はできません。

その理由ですが、休日に半日だけ労働させ、半日を他の日に振替えたとしても、その振替えによって新たに休日とされた日が半日であり、残りの半日は労働しなければならないということになれば、休日の条件である暦日を満たさないことになるからです。

②③に関しては、その旨就業規則に定めておけば、運用は可能です。

投稿日:2023/12/12 07:59 ID:QA-0133642

相談者より

オフィスみらい 様ご回答ありがとうございました

ご教示いただきました、小高様、服部様、オフィスみらい 様の内容を確認し、①については、少し慎重に対応しようと考えます ②、③については、導入検討しようと考えますが、就業規則に定めない場合は、問題ありますでしょうか?

投稿日:2023/12/12 09:02 ID:QA-0133644大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

休日、休暇等、並びに賃金の決定・計算・支払の方法、支払の時期等は、就業規則の絶対的必要記載事項です。

投稿日:2023/12/13 07:15 ID:QA-0133665

相談者より

オフィスみらい 様
ご回答ありがとうございます

投稿日:2023/12/13 08:53 ID:QA-0133668大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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