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労災について

労災待期期間について確認させてください。

例えば12月1日に業務労働災害が発生し、ただその時点では本人判断で病院に行かず、しばらく経っても痛みが引かないので休日(12月6日)になってようやく病院へ行き、医師の診断の結果休業することになったとします。

この場合、休業が発生するのは12月6日からになりますが、労災の休業補償給付は休業開始4日以降なので、12月9日から支給される、という認識でいいでしょうか?
またこの場合待期期間については、労災が発生した12月1日から3日目までの間に休みが発生していない場合、会社負担で待期期間の休業補償給付を支給する必要はない、という認識でいいのでしょうか?

投稿日:2023/12/04 16:11 ID:QA-0133425

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に休業されてからカウントされますので、ご認識の通りとなります。

但し、その場合ですと12月6日から8日までの3日間が待機期間とされますので、この期間については会社による休業補償が必要となります。

投稿日:2023/12/04 18:26 ID:QA-0133438

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労災の休業補償は会社の義務ですので、休業分は補償が必要です。逆に休業していない場合は補償が成り立ちませんのでご認識通りとなるでしょう。

投稿日:2023/12/04 22:52 ID:QA-0133447

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

いずれもご認識のとおりです。

いずれも医師の診断があってからということになります。

投稿日:2023/12/05 10:03 ID:QA-0133459

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133519大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

いずれもご認識どおりで大丈夫です。

投稿日:2023/12/05 10:36 ID:QA-0133463

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/12/06 17:18 ID:QA-0133520大変参考になった

回答が参考になった 0

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