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年末調整時期変更

掲題の件、年末調整の時期を翌年1月に変更を検討しています。
理由は下記の通り
1)12月分給与の確定から給与支給日までの日数が4日しかなく、計算が間に合わないケースがある。

2)出張者が多く、保険料の証明書の入手などに手間取り一部の社員は越年してしまうこと。

3)12月は繁忙期であり、客先周り等で対応できる日数が限られてしまうこと。

などです。これらの理由で翌年1月に変更した場合は不利益変更になりますでしょうか。(なお、ほぼ100%還付ということになります)

投稿日:2023/11/16 14:31 ID:QA-0132914

ニコラジ幹部さん
東京都/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、人事労務ではなく税務の問題ですので、いわゆる労働条件の不利益変更には該当しません。

そして、変更そのものの妥当性につきましては、専門家である税理士にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2023/11/17 09:38 ID:QA-0132929

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/17 09:58 ID:QA-0132932大変参考になった

回答が参考になった 0

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