裁量労働制適用者を派遣する場合
派遣元にて正社員として雇用している専門業務型裁量労働制適用者を派遣先へ派遣する場合について。
派遣契約において、裁量労働制が適用されている社員を適用する場合があることを定める必要があると存じます。
その場合、
・労使協定
・派遣基本契約
・就業条件明示書 等へ、
例えば、
当該労働者は、派遣元において裁量労働制適用者であるが、本契約に関わる業務に従事する場合のみ、派遣先から指定された始業・終業時刻に従うものとする。
というような一文をそれぞれの契約書に記載することで、裁量労働制が適用されている社員を派遣することに問題ないでしょうか。
ご教示願います。
投稿日:2023/11/01 16:11 ID:QA-0132513
- 渋谷総務さん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
専門業務型裁量労働制適用者を派遣するということですが、一番のポイントはそのことを
本人が予測できていて、同意するかどうかです。
そのためには、就業規則、雇用契約書、専門業務型裁量労働制の労使協定で、
整合性があるよう規定されているかです。
本人が寝耳に水の場合には、モチベーション低下や離職につながるリスクがあります。
そのうえで、
本人には、就業条件明示書でよく説明し、納得してもらえれば問題はないでしょう。
投稿日:2023/11/01 18:32 ID:QA-0132520
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上特に禁止されてはおりませんので可能といえるでしょう。
但し、現行の雇用契約上の労働条件とは異なりますので、単に規定化されるのみではなく本人に派遣先の労働条件を説明され同意を得られた上で就労してもらう事が必要です。
投稿日:2023/11/01 20:12 ID:QA-0132531
プロフェッショナルからの回答
対応
労働契約を根本的に変える合意はできているのでしょうか。
まずはそこがスタートなので、本人が合意するなら新たな労働契約を結び、可能になります。
投稿日:2023/11/01 20:39 ID:QA-0132534
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