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裁量労働制適用者を派遣する場合

派遣元にて正社員として雇用している専門業務型裁量労働制適用者を派遣先へ派遣する場合について。

派遣契約において、裁量労働制が適用されている社員を適用する場合があることを定める必要があると存じます。

その場合、

・労使協定
・派遣基本契約
・就業条件明示書 等へ、

例えば、

当該労働者は、派遣元において裁量労働制適用者であるが、本契約に関わる業務に従事する場合のみ、派遣先から指定された始業・終業時刻に従うものとする。

というような一文をそれぞれの契約書に記載することで、裁量労働制が適用されている社員を派遣することに問題ないでしょうか。

ご教示願います。

投稿日:2023/11/01 16:11 ID:QA-0132513

渋谷総務さん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

専門業務型裁量労働制適用者を派遣するということですが、一番のポイントはそのことを
本人が予測できていて、同意するかどうかです。

そのためには、就業規則、雇用契約書、専門業務型裁量労働制の労使協定で、
整合性があるよう規定されているかです。

本人が寝耳に水の場合には、モチベーション低下や離職につながるリスクがあります。

そのうえで、
本人には、就業条件明示書でよく説明し、納得してもらえれば問題はないでしょう。

投稿日:2023/11/01 18:32 ID:QA-0132520

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上特に禁止されてはおりませんので可能といえるでしょう。

但し、現行の雇用契約上の労働条件とは異なりますので、単に規定化されるのみではなく本人に派遣先の労働条件を説明され同意を得られた上で就労してもらう事が必要です。

投稿日:2023/11/01 20:12 ID:QA-0132531

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働契約を根本的に変える合意はできているのでしょうか。
まずはそこがスタートなので、本人が合意するなら新たな労働契約を結び、可能になります。

投稿日:2023/11/01 20:39 ID:QA-0132534

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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