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パパ育休取得者の社会保険料免除について

いつも参考にさせていただいております。

標記の件について教えていただきたい事がございます。
弊社では産後パパ育休取得を考えている者がいますが、そちらについて何点か迷う事があります。
①期間中1日だけ出勤が必要な場合、分割取得で良いか
②期間が月をまたぎ、上記1日出勤し、同月内に14日以上の月内育休取得 の場合の保険料免除について

①については1日だけ出勤予定(本人同意済み)なのですが、分割取得ではなく育休期間内の就労にするのか、1日をはさんで2回の分割取得で良いのか迷っております。

②については①の条件とも重なるのですが、以下の様なスケジュールです
 N月25日~(N+1)月5日:育児休業1回目
 (N+1)月6日     :出勤
 (N+1)月7日~(N+1)月23日:育児休業2回目
この場合N月は社会保険料免除、N+1月は14日以上の育児休業があるため社会保険料免除でよろしいのでしょうか。

ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/10/28 13:12 ID:QA-0132393

*****さん
宮城県/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、いずれでも差し支えございませんが、分割取得の場合ですと事前に纏めて申し出られる事が必要とされます。

2につきましては、産後パパ育休の免除要件に関しましては、

・その月の末日が育児休業期間中である場合
・同一月内で育児休業を取得し、その日数が14日以上の場合

のいずれかとなりますので、ご認識の通りとなります。

投稿日:2023/10/30 09:53 ID:QA-0132408

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いずれも認識通りで良いとのことで安心しました。

投稿日:2023/11/01 18:43 ID:QA-0132522大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.25日~翌23日ということですと、月によっては29日となってしまいます。

その場合は、29日目は産後パパ育休ではなく、育休の1回目となってしまいますので、
その場合は、分割した方がよろしいでしょう。
分割すれば、労働日は産後パパ育休とカウントされません。

2.どちらの月も社会保険料免除となります。

投稿日:2023/10/30 11:59 ID:QA-0132424

相談者より

ご回答ありがとうございます。
どちらも認識通りとのことで安心しました。

投稿日:2023/11/01 18:44 ID:QA-0132523大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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