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裁量労働制の休職復帰にかかる時短勤務につきまして

いつもお世話になっております。
管理職につき、裁量労働制(専門業務型ではございません)の者がメンタル不調により休職し、復帰の際に主治医からの時短勤務の指示はありませんでしたが産業医より時短勤務の意見書をいただきました。

復帰後役職変更はせず、裁量労働制のままとしますがこの場合、時短分は無給として給与控除することに問題はないでしょうか。
お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/18 10:27 ID:QA-0131992

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制であっても時短勤務が健康上求められる状況であれば安全配慮義務の観点からそのようにされるべきです。

その場合、所定労働時間より短くなった時間に応じて減給される措置についても可能といえます。

投稿日:2023/10/18 11:11 ID:QA-0131997

相談者より

いつもありがとうございます。
ご回答いただいた内容でご本人へお伝えしようと思います。

投稿日:2023/10/24 10:17 ID:QA-0132209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

可能です。ただし労働時間が減る訳ですから、従前の達成目標を果たせない可能性があります。
それゆえ達成目標も時短による給与減分下げなければなりません。
どのような成果目標にするかは貴社にて本人とも納得の上で進めて下さい。

投稿日:2023/10/18 14:10 ID:QA-0132003

相談者より

いつもありがとうございます。
本人に理解いただいたうえで処理を進めようと思います。

投稿日:2023/10/24 10:19 ID:QA-0132210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時短勤務ということですが、1日何時間分働いたものとみなすのでしょうか。
労使協定も再締結する必要があります。

同じ裁量労働制の中に、2つのみなし時間が発生しますので、
本人あるいは、他の裁量労働者に不公平感のないよう運用することが肝要です。

本人同意のもと給与減額は可能です。

時短勤務のうちは、現存の裁量労働制は対象外とし、
個別契約での時短勤務者ということをおすすめします。

投稿日:2023/10/18 17:06 ID:QA-0132014

相談者より

いつもありがとうございます。7.5時間とみなすところ産業医より業務時間は6時間までとの意見をいただきました。
個別契約を結ぶことが望ましい点、大変参考になりました。

投稿日:2023/10/24 10:21 ID:QA-0132211大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題はありません。

ただし、そもそもの話としまして、裁量労働制適用労働者の場合は、自ら時間配分をきめることも可能であって、1日のみなし労働時間が仮に8時間であったとしても、例えば1日6時間で業務を遂行すると決めてしまうこともできるわけです。

そのため、裁量労働制を適用しながら勤務時間の短縮措置を取るということが適正かどうかは疑問でしかなく、労働者を裁量労働制の対象から外し、通常の労働時間制を適用したうえで、勤務時間短縮措置の対象とするのが解りやすいのではないでしょうか。

投稿日:2023/10/19 10:36 ID:QA-0132038

相談者より

いつもありがとうございます。
通常の労働時間制とすることが望ましいこと、大変参考になりました。
今回は
1か月ほどで短期間ですので、煩雑にならないようよく検討したいと思います。

投稿日:2023/10/24 10:23 ID:QA-0132212大変参考になった

回答が参考になった 0

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