奨学金返還支援(代理返還)制度について
弊社では、福利厚生の一環として、日本学生支援機構に奨学金の代理返還を予定しております。
直接会社から機構へ返還すると、本人の所得税は発生しない、会社は損金として法人税額控除の対象とできるとの事ですが、
本人に手当として給与日に支給した場合、どうなりますでしょうか。
何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2023/10/05 18:34 ID:QA-0131646
- chanomanさん
- 東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人に手当として支給した場合は(従来はこの方法しかありませんでしたが)、
給与扱いとなり、所得税等が発生し、社会保険料等にも影響があります。
投稿日:2023/10/05 22:05 ID:QA-0131659
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考に致します。
投稿日:2023/10/06 09:59 ID:QA-0131673参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁ウェブサイトによりますと「奨学金の返済に充てるための給付は、その奨学金が学資に充てられており、かつ、その給付される金品がその奨学金の返済に充てられる限りにおいては、通常の給与に代えて給付されるなど給与課税を潜脱する目的で給付されるものを除き、これを非課税の学資金と取り扱っても、課税の適正性、公平性を損なうものではないと考えられます。」と示されています。
文面内容を拝見する限りですと、当人からの返還であっても間違いなく返還に充てられている事が証明出来れば上記主旨に該当するものと考えられますので、非課税扱いになるものといえるでしょう。
従いまして、その際は領収書等実際に返還されている事の証明となる書類の提出を当人へ求められるべきといえます。
但し、当方専門外の分野で確証まではございませんので、念の為税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2023/10/05 23:27 ID:QA-0131667
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2023/10/06 10:00 ID:QA-0131674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
従来は給与として本人に振り込む(=課税・社保対象)しか方法が無かったと思いますが、奨学金返済の証明などで非課税になるともいわれますので、所轄税務署にご確認いただくのが一番と思います。
投稿日:2023/10/06 10:50 ID:QA-0131683
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2023/10/06 14:30 ID:QA-0131696大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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