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方針発表会 休日出勤扱いについて

弊社では40年以上、半期毎に休日の土曜日を利用して、主任以上を対象に、方針発表会を開催してきました。
<スケジュール概要>
10:00~12:30 方針説明会
13:00~15:00 懇親会

今回の相談は、方針発表会を休日の土曜日に開催することについて、これは労基上とてもグレーであるため、出勤日もしくは休日手当を支給して開催すべきではないか?ということです。

建前上では自由参加になっており、一応は出欠確認も取ります。
しかし実際には、欠席しにくい雰囲気がありありです。
会社の年間行事カレンダーにも開催日が記載されており、社長以下役員の方針説明があるため、これを自由参加とはとても言い難い状況です。
長く勤めてきた私は感じませんでしたが、昨年中途入社した総務部の人から、時代背景を考えて、少し考えた方がいいのでは?とアドバイスがありました。

ご意見を頂けると幸いです。

投稿日:2023/09/29 12:06 ID:QA-0131432

新人総務部長さん
愛知県/電機(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

重要な経営?方針発表会ということですので、少し考えた方がよろしいでしょう。
自由参加ということですが、建前なのか本当なのか確認する必要があります。

参加しなくとも、特に評価等不利益は被らない、レジメは配布するなどであり、
参加すれば、懇親会は会費は不要などであれば、このままでもかまいませんが、

実質、強制参加ということであれば、時間外手当を払うか、
平日に行うべきでしょう。

投稿日:2023/09/29 15:57 ID:QA-0131439

相談者より

確認が遅くなりました。
ご返答誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/11/28 17:50 ID:QA-0133228参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、やはりきちんとした取り扱いをされるべきといえます。

すなわち、主任以上を対象とした方針発表会であれば、通常業務に関わるイベントと考えられますので、これを機会に方針説明会については義務参加を明確にされた上で労働時間として賃金支払対象とされるのが妥当といえるでしょう。

一方、懇親会については完全に自由参加とされた上で賃金支払対象にならないような取り扱いをされるのが妥当と考えられます。

投稿日:2023/09/29 20:33 ID:QA-0131463

相談者より

確認が遅くなりました。
ご返答誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/11/28 17:51 ID:QA-0133229参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の実態から見ればほぼ確実に業務となると思います。
>欠席しにくい雰囲気
がわずかでもあるなら、自由参加とは認められません。
休日出勤として、給与支払いをするか、平日勤務時間内に設定する以外にないと思います。

投稿日:2023/09/29 23:39 ID:QA-0131470

相談者より

確認が遅くなりました。
ご返答誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/11/28 17:51 ID:QA-0133230参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

文面を拝見する限りでは、強制参加でしかあり得ず、また、休日である土曜日に開催する以上は、それに要する時間は労働時間として取り扱わなければなりませんので、結果、当該週の労働時間が40時間を超えれば、その超えた時間は時間外労働となり、割増賃金の支払が発生することになります。

社長以下役員の方針説明ということであれば、今の時代、メールで送信すれば事足りるのであって、休日に出勤させてまでやることに合理的な理由はみあたらず、時代錯誤としかいいようがありません。

休日とは労働から完全に解放され自由に過ごせる時間ですから、呼び出される社員も決して納得はしていないはずです。

こういう非合理的な慣習は速やかに改めていかなければ、この先、何も変わりませんので、その旨社長に提案することをお勧めします。

投稿日:2023/09/30 09:12 ID:QA-0131474

相談者より

確認が遅くなりました。
ご返答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/11/28 17:52 ID:QA-0133232参考になった

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