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固定残業代制について

1. 固定残業代制はどのような給与形態に使用することができる仕組みでしょうか。月給に固定残業代を含むことはできると思うのですが、日給はそもそも何時間働いてもその額なので●時間までの残業代を含む、というのはナンセンスな気がしています。時給ともあわない考え方とかと思うのですが、正しいでしょうか。

2. また、固定残業代制は正社員以外の契約社員やアルバイトにも利用できる制度でしょうか。

3. 最後に、固定残業代の計算方法なのですが、「例えば固定残業40時間、○○円分を含む」などと記載すると思うのですが、時にこの40時間は25%賃料アップの深夜時間帯にかかることもあるかと思うので、月によっては固定残業40時間がいくら分の残業にあたるかは変化するかと思います。変化すること自体は問題が無く、また各月変動はしますが深夜時間も含めて最低賃金を満たしていれば問題ないという理解で正しいでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/21 11:53 ID:QA-0131114

Masuminさん
東京都/食品(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.固定残業代は、月給に含めるものではありません。
  あくまで、基本給とは、別に固定残業代何時間分でいくらと明確にしておく必要があります。
  また、固定残業代の時間を超えたものについては、追加で支払う必要があります。
  ですから、労働時間管理は必要となりますので、ある程度毎月残業が見込める労働者に
  対して事務の簡便化しかメリットはありません。
  日給者、時給者は一般的には対象外となります。

2.会社のルールによります。
  一般的には正社員が対象です。

3.含むではNGです。固定残業代として○●円、時間外40h分などと記載します。
  深夜割増を含むのか、深夜割増は別なのかも会社の規定によります。
  いずれにしましても、実残業時間、深夜割増で計算して、
  固定残業代を超えた金額は、別途支給する必要があります。
 

投稿日:2023/09/21 16:21 ID:QA-0131120

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/21 16:37 ID:QA-0131122大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代を導入するにあたっては、固定残業代の金額と時間数を明示しなければならず、単に月給に含めるということではありません。

ですから、例えば「基本給には〇時間分の残業代を含む」といった規定であれば、時間数は明示されているが、固定残業代の「金額」がいくらなのかは解らないということになります。

つまり、 通常の労働時間の賃金にあたる部分と、割増賃金にあたる固定残業代部分の金額が明確に区分され、固定残業代の金額に含まれる残業時間数が明記されている必要があるということです。

月給者で毎月残業が発生するような場合であれば導入も良しですが、日給・時給で働く場合、固定残業代は基本的には考えられませんし、契約社員やアルバイトであっても、月給制で働き日々残業も発生するのであれば、固定残業代で支払うことも理論上は可能ですが、そもそも契約社員やアルバイトで月給制というのは通常はあり得ない話です。

固定残業代を導入するに当たっては、就業規則等において、①固定残業代が、割増賃金の支払いの趣旨で支給されるものであることを明確にし、②固定残業代を上回る割増賃金が発生したときは、超過分を支払うことを明確にし、③固定残業代が「時間外割増賃金の支払いのみに充てられるのか」、それとも、「深夜割増賃金や休日割増賃金にもあてられるのか」を明確にしておく必要があります。

さらに、毎月の給与明細に、「固定残業代の金額」と「固定残業代に対応する残業時間数」を記載することで、従業員にも解りやすく、トラブルも回避できるということになります。

投稿日:2023/09/22 07:38 ID:QA-0131134

相談者より

分かりやすいご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/22 09:45 ID:QA-0131142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、性質上月給制でかつ正社員等で特に残業の発生が多くなるような場合に導入されるような制度といえます。

2につきましては、①でも触れましたように、通常は適さないものといえます。

3につきましては、ご認識の通りですが、深夜や休日労働割増の場合にも適用されたいという事でしたら、その旨就業規則に明示されておく必要がございます。

投稿日:2023/09/22 18:27 ID:QA-0131160

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2023/09/25 19:46 ID:QA-0131248大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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