無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

固定残業代制度導入について

現在、特定の職員にのみ固定残業制度を導入しようと考えております。
対象の職員には、雇用契約書および給与辞令にて基本給と区別して調整手当として月額(定額)で支給内容を明示し、同意を得ようと考えております。
特定の職員にのみ制度を適用する場合でも、就業規則に盛り込んだ方がよいでしょうか?

また、労働時間の管理において固定残業時間も総労働時間として捉えなければならないのでしょうか?
例:所定労働時間174時間、固定残業時間45時間の場合は、
  実際に45時間残業していなくても、総労働時間は219時間とされるのでしょうか。
  それとも、実際に45時間超過した場合のみ総労働時間219時間と捉えられるのでしょうか?

投稿日:2023/09/21 00:37 ID:QA-0131099

keiasaさん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・賃金に関する事項ですので、就業規則には、規定する必要があります。
 対象者も記載してください。

・総労働時間は、実労働時間で管理してください。
 45hを超えた場合には、その時間ですし、追加の残業代を支払う必要があります。

投稿日:2023/09/21 09:24 ID:QA-0131104

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金に関わる事項ですので、就業規則への定めが必要となります。その際は対象者の範囲を定める事が求められます。

また、固定残業制は賃金支払に関わる制度であっていわゆるみなし労働時間制とは異なりますので、総労働時間等については実際の労働時間で計算される事が必要です。

投稿日:2023/09/21 09:48 ID:QA-0131106

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

就業規則記載が必要です。対象者が誰であるかもわかるように、齟齬のない表記を心がけて下さい。
総労働時間は実働時間でカウントして下さい。

投稿日:2023/09/21 15:38 ID:QA-0131117

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

固定残業代といえども、賃金の決定・計算・支払の方法(絶対的必要記載事項)ですから、就業規則には必ず記載しなければなりません。

実労働時間で管理するのが適正です。
ですから、固定残業時間45時間の場合で、実際に45時間残業していないのであれば、総労働時間を219時間とする必要はありません。

投稿日:2023/09/22 07:51 ID:QA-0131135

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード