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退職金の社会保険料や税金を逃れる目的での入退社手続きについて

この度、高齢であった社長が退任し、外部の方(親会社の役員)が社長に就任しました。
その際のお互いの取り決めの中で、退職金制度を廃止(従業員に清算)することが条件だったようですが、実際のところ清算が間に合わず、新社長に代わってから退職金制度を廃止し、従業員に清算を行いました。
清算方法については、日本年金機構に確認したところ、
「実際に退職したわけではないので賞与扱いで手続きしてください」
と指導されたことから、そのように手続きを行いました。

そこで質問です。

親会社の方から、
「該当する従業員を一旦退職(8/31付)させ、翌日9/1に入社扱いにすれば、賞与ではなく退職金として扱えるのではないか?そうすれば、社会保険料や所得税がかからないので、そのように修正できないのか?」
と言われました。

確かに従業員としては社会保険料や税金がかからないので有利だと思いますが、控除されるものを避けるだけの目的で「8/31退職+9/1入社」って、どうなのでしょう・・・
かなりグレーな対応になるかと思うのですが、このような処理は法的に問題ないのでしょうか?
先生方のご意見をお願いいたします。

投稿日:2023/09/12 11:56 ID:QA-0130817

さんささん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのような事は認められません。
実際に退職してないからです。

選択肢としては会社が預かり退職時に支給することです。

投稿日:2023/09/12 17:04 ID:QA-0130821

相談者より

そうですよね。
早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/12 17:57 ID:QA-0130825大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金にかかる税金

▼退職金は、勤務先に所定の手続をしておけば、源泉徴収で課税関係が終了しますので、原則として確定申告をする必要はありません。
▼退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。
▼但し、「退職日」「翌日雇用」では、税金逃れは見え見えなので、調査対象となる可能性の腹積もりをしておいて下さい。

投稿日:2023/09/12 17:45 ID:QA-0130823

相談者より

まさに先生の仰る通り、税金逃れは見え見えと思います。
早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/13 08:06 ID:QA-0130833大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事実を承知していながら異なる処理をされるというのは明らかに不適切な行為といえます。

まして行政からも指導を受けられているという事であれば、それを変更する等というのは論外ですので、当然に賞与扱いで処理される必要がございます。

投稿日:2023/09/12 18:57 ID:QA-0130828

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/13 09:59 ID:QA-0130837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

露骨に脱法的な行為で社会保険料を逃れるという、年金事務所から見れば悪質な行為と取られるリスクはあります。結果として調査など入られればその手間でわずかな利益は飛んでしまうのではないでしょうか。

投稿日:2023/09/12 23:48 ID:QA-0130832

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/13 09:59 ID:QA-0130838大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

グレーどころか黒です。

そのような処理は不適正であり、認められるものではございません。

投稿日:2023/09/13 08:13 ID:QA-0130834

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/09/13 10:00 ID:QA-0130839大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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