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安全衛生委員会の委員について

 法令に基づき工場が約300名のため、総括安全衛生管理者以外の安全衛生委員会の会社側委員として安全管理者1名、衛生管理者2名、産業医の合計4名、労働者側委員として過半数以上を占める労働組合から4名が最低限の委員数と読み取っている。
 社内規程の不備が多く改訂の事前打ち合わせ、改訂説明会の開催を予定しているが、委員会が20年以上継続していることから、反発が予想されるため、法令の考え方等について、ご教示のほどよろしくお願いします。

①衛生管理者は2名出席が必須か。1名でも支障ないのか。

②労働者側委員で、「過半数を占める労働組合」とはプロパーを示すのか。
 労働者の構成は、親会社の労働組合員の出向者7割、プロパーの労働組合員が残り3割となっている。委員会には出向者のみ4名出席、プロパーより2名がオブザーバーとして出席している。
 出向者3名+プロパー1名の4名とすべきと思うのだが。
 会社側委員は、親会社からの出向者がほとんど。

③衛生管理者と安全管理者の兼務は支障ないとあるが、委員会で会社側が兼務者1名、衛生管理者1名、産業医1名となってもよいのか。
 よい場合、産業医が休みで2名となっても問題ないか。
                                以上

投稿日:2023/09/06 10:54 ID:QA-0130667

担当ガチョウさん
千葉県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

①につきましては、法的定めはございませんので、1名のみで可能です。但し、委員会の主旨からしましても2名の出席が望ましい事に変わりはございません。

②につきましても、法的な定めはございませんので、出向者・プロパーいずれであっても差し支えございませんが、これも従業員の比率からすればそれに応じた人数とされるのが望ましいとはいえるでしょう。

③につきましても、上記と同様ですので差し支えはございません。

投稿日:2023/09/06 18:12 ID:QA-0130685

相談者より

 早速の回答、ありがとうございます。産業医以外は代理者を選任する予定で、委員会には代理者の出席で進めていこうと思います。
 追加質問になりますが、安全衛生委員会での会社側委員の出席者が、安全管理者1名+衛生管理者1名、または兼務者1名のみでも成り立つと理解でよいのでしょうか。

投稿日:2023/09/07 09:27 ID:QA-0130694大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、先の回答の通り特に法的定めは無い為差し支えございません。

投稿日:2023/09/07 09:31 ID:QA-0130698

相談者より

 再度の質問に対し、回答ありがとうございます。会社側委員が1名でも法的には問題ないことを理解しました。
 会社として出席者数を決めて社内規程化しようと思います。

投稿日:2023/09/07 11:46 ID:QA-0130710大変参考になった

回答が参考になった 0

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