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退任役員の非常勤嘱託での処遇

当社の役員を務めていた親会社のOBが今期で辞任しました。
辞任後、特に雇用上の措置をしておりませんでしたが、親会社より退任時に遡及して非常勤嘱託として雇用契約を締結するようにとの依頼がありました。
住民税対策の主旨ではないかと思われます。
親会社の方針とはいえ、会社法など法令上、問題はありませんでしょうか。

投稿日:2023/08/13 21:23 ID:QA-0129812

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面だけでは判断しかねますが、
なぜ、住民税対策が主旨だと思われるのでしょうか。

非常勤嘱託の雇用契約の内容と実態によります。

投稿日:2023/08/14 13:24 ID:QA-0129825

相談者より

ありがとうございました。当人も来年の税金が・・・という話をされており、親会社による退任役員の処遇に対する方針にもその意図を感じたということでした。
いずれにいたしましても脱法行為とみなされないように就労条件などを丁寧に精査したく思います。

投稿日:2023/08/16 10:03 ID:QA-0129871大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特に問題はない

▼非常勤嘱託とは、所定労働時間のうち一部を勤務する形態で、基本的には常勤嘱託と勤務時間は同じですが日給制です。常勤嘱託は、所定労働時間を通じて勤務し月給制です。
▼公共機関にも嘱託職員と呼ばれる職員もいます。嘱託職員は公務員試験に合格していなくても採用されます。立場としては正職員の公務員を補佐するための非常勤職員となり、任期は1年から3年程度とされます。法令上の問題はありません。

投稿日:2023/08/14 15:56 ID:QA-0129828

相談者より

非常勤嘱託が、基本的には日給制というのは知りませんでした。大変参考となります。
就労内容を精査のうえ、契約に留意したいと思います。

投稿日:2023/08/16 10:01 ID:QA-0129870大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社役員としての委任契約と従業員としての雇用契約とは全く性質が異なるものです。

従いまして、実際に会社役員として業務執行されてきたにも関わらず、事後に突然雇用契約に改める等という措置については当然ながら認められません。

まして税金対策等という主旨であれば、脱法的な措置としまして税法違反を問われる可能性も生じますので、コンプライアンス上当然に避けるべきです。

投稿日:2023/08/14 18:53 ID:QA-0129836

相談者より

ありがとうございました。コンプライアンスに抵触しないように業務内容や契約内容を精査し、就労実態がないのに支払いがあることがないように契約を締結したく思います。

投稿日:2023/08/16 10:00 ID:QA-0129869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約

契約内容次第ですが、合理的なものであればおそらく問題ないでしょう。

投稿日:2023/08/14 22:46 ID:QA-0129837

相談者より

他の方のご意見とも同じで契約内容次第ということですね。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/17 16:57 ID:QA-0129924大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

非常勤嘱託として雇用契約を締結すること自体に法令上の問題はありませんが、問題は労働条件をどのように設定するかです。

企業には採用の自由がありますから、御社としましては、あくまで合理的な裁量の範囲内で労働条件を提示していればそれでよく、いくら親会社の依頼があったからといって基本的には本人の希望どおりの契約を結ぶ義務はありませんので、そこは毅然とした対応を心がける必要があります。

また、退任時に遡及して契約を結ぶということであれば、退任後から現時点までの賃金はどのように取り扱うのかといった問題もでてきますし、仮に住民税対策(意味がよくわかりませんが)であったとしても、雇用契約を結ぶにあたってはそれは考慮する必要はありません。

投稿日:2023/08/15 09:36 ID:QA-0129842

相談者より

ご返信ありがとうございます。退任後、無職になった段階で、翌年度に税金の請求があることへのケアという意味だと思います。
いずれにいたしましても、当社としてどのような就労条件で契約を締結するかが大事だと理解いたしました。そのように見ていきます。

投稿日:2023/08/17 16:56 ID:QA-0129923大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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