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役員退任に伴う社会保険の二以上事業所勤務からの変更について

いつも大変お世話になっております。

当社の代表取締役の社会保険手続きの件で相談があります。

現在は、当社・B社・C社の3社で役員として社会保険に加入をしており、二以上事業所勤務届によりB社を主たる事業所として、当社・C社と按分をして社会保険料を支払っております。

8月31日付で、B社・C社の役員を退任し、非常勤役員として籍を残すことになっており、9月1日より当社取締役社長の社会保険のみが残る形となります。

この場合の手続きは、B社とC社の社会保険喪失手続きを行うだけでよかったでしょうか?当社で何か届出を出す必要はありますでしょうか?

投稿日:2023/08/10 13:06 ID:QA-0129780

kghjkさん
東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

B社とC社の社会保険喪失手続きを行うだけで、問題ありません。

投稿日:2023/08/10 17:42 ID:QA-0129790

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/25 13:05 ID:QA-0130309大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常であれば他社で資格喪失届を提出されるのみになります。

但し、当人に被扶養者がいる場合ですと、所轄の年金事務所へ「被扶養者(異動)届」の提出が必要とされます。

投稿日:2023/08/10 23:01 ID:QA-0129800

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/25 13:05 ID:QA-0130308大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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