無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

残業時間の上限について

残業についてですが、
36協定は毎年更新しているのですが、あまり理解ができていないです。

弊社ですが、見込み外で45時間の残業時間を超える社員がおり、
その頻度が2ヶ月に1回くらいあります。

残業代はすべて支払ってるのですが、その場合でも法律上や労基上で問題はあるのでしょうか?
また、対策としては、残業させないということ以外なにかありますでしょうか・・?

投稿日:2023/08/04 12:26 ID:QA-0129634

まゆしーさん
東京都/精密機器(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

36協定を超えた時間残業させているのであれば
法違反という事になります。

残業させない事ができないようであれば
特別条項付きの36協定を締結して届け出て下さい。

投稿日:2023/08/04 14:52 ID:QA-0129639

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法律上の問題はない

▼36協定締結済。実績も協定内。従い、法律上や労基上での問題はありません。

投稿日:2023/08/04 15:23 ID:QA-0129640

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

36協定

協定で決めた時間を超える残業は認められません。
さらに条件が加わりますが、特別条項付きの36協定を締結もあります。
基本的には人事政策上、さらなる残業発生を抑える方が優先かと思います。

投稿日:2023/08/04 16:36 ID:QA-0129642

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、上限45時間のみの36協定を締結されている以上、それを超える時間外労働をさせる事は当然に36協定違反、ひいては労働基準法違反に該当するものとされます。

すなわち、残業代さえ払えば幾らでも勤務させてよいというわけではございませんので注意が必要です。

対応としましては、残業させないのが最善ですが、どうしても超える場合ですと特別条項を定めた協定内容へ見直しされる事が必要となります。その場合でも、特別条項の適用については1年に6回が上限とされていますので注意が必要です。

投稿日:2023/08/04 18:42 ID:QA-0129648

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料