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労組役員異動について

いつも参考にしています。
当社と労組で定めている労働協約では、労組役員の異動について「労組の同意を必要とする」と定められています。文面に記載はないものの、労組活動について保障し使用者の恣意的な配置転換命令により、労組活動が弱体化するのを防ぐために協約しているものと考えています。
今回、他の営業所(比較的近隣)で急な退職が発生し、他に配置できる者もおらず、労組役員を異動させることに決定し申し入れしたのですが、労組の同意が得られませんでした。当然、申し入れする際には営業所の状況や業務が厳しくなっていることもお伝えはしています。また、これまで通り業務時間内の労組活動は事前に申請いただければ保障するとして同意を得る努力をしたのですが、「他の営業所に異動すると、どうしても臨機応変な対応ができなくなること」を理由に拒否されました。
実際に、異動対象としている役員は休憩時間も労組事務所に詰めて組合員の相談や上部団体の対応も行っているとのことでした。確かに近隣事業所に配置すると休憩時間の対応まで保障はできなくなるのですが、当該の営業所からは「早く誰か配置してもらわないと厳しい」と訴えもあります。
今回の労組の主張を無視して、配置転換すると「不当労働行為」にあたるでしょうか。

投稿日:2023/06/16 10:10 ID:QA-0127994

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面を拝見する限りの私見ですが、不当労働行為にはあたらないと思われます。

恣意的な配置転換ではないと思われますし、十分な説明もしています。
業務上の必要性と、配置転換による組合活動の支障から判断されますが、
臨機応変な対応まで求めている、
組合の同意拒絶が権利濫用だと思われます。

投稿日:2023/06/17 06:11 ID:QA-0128005

相談者より

ありがとうございます。
今回の異動拒否理由について、労働協約を拡大解釈しているのではと考えました。
現在の労働協約が40年以上前のもので、申し出がなければ「自動更新」となっています。今後こういった対応ができないようにいったん破棄することも視野に入れた対応をしたいと思います。

投稿日:2023/06/19 09:43 ID:QA-0128027大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上労働協約の内容に関しましては就業規則に優先して適用されるものになります。

従いまして、本件におきまして労組が拒否されたにも関わらず異動措置を採られますと、協約違反となる不利益措置としまして不当労働行為に該当するものといえます。

投稿日:2023/06/17 18:04 ID:QA-0128012

相談者より

ありがとうございます。
現在の労働協約は40年以上前に締結したもので、労使いずれかから申し出がなければ「自動更新」となっています。
今後こういった対応ができないようにいったん破棄することも視野に入れた対応をしたいと思います。

投稿日:2023/06/19 09:48 ID:QA-0128031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組役員の異動

▼企業内組合においては、有力な労組役員は有能な会社管理職の適性を備えている場合が多くあります。それだけに、管理職登用、非組合員化には労使間の信頼関係を損なわない合理的でオープンな基準と手続きが要求されルことになります。
▼「<組合活動を抑制する>=不当労働行為=会社側の一方的な人事である」とのとの考えは、労組のオープニング・メッセージだと思います。本人には、限られたチャンスを逃さず、昇進する権利があり、会社も組合も不当に制限することは出来ません。
▼会社には、適切なシステムの下に、本人にも等しく昇進の機会を提供する義務があり、労組との間に特別の取り決めがない限り、「社員を組合の許可なく昇進させることはできない」といったことはあり得ません。
▼労組法は、労組の主体性を損なわない範囲内で、労組への便宜供与の受忍義務を課しています。その対角線上というわけではありませんが、正当な手続きを経て非組合員となった役員の欠員補充は、労組側が受忍すべき事項であり、会社の不当労働行為の結果と判断できないと思います。労組とよく話し合われ円満に解決されるよう期待致します。

投稿日:2023/06/18 10:28 ID:QA-0128016

相談者より

ありがとうございます。
現在の労働協約は40年以上前に締結したもので、労使いずれかから申し出がなければ「自動更新」となっています。
今後こういった対応ができないようにいったん破棄することも視野に入れた対応をしたいと思います。

投稿日:2023/06/19 09:48 ID:QA-0128032大変参考になった

回答が参考になった 0

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