無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働条件の明示について

いつも参考にさせていただいております。
さて、2024年に労働条件明示のルールが変更になるようですが、当社としては、今のうちから労働条件通知書の内容を変更・運用する予定です。
厚生労働省が公開している労働条件通知書サンプルを参考にしようと考えておりますが、サンプルに記載されている改正点の中に、就業場所と業務内容に「雇入れ直後」と「変更の範囲」が記載してあります。
これについて幾つか質問させていただきます。

質問①
厚生労働省が公開している労働条件通知書サンプルには、就業場所と業務内容に「雇入れ直後」と「変更の範囲」が記載してあります。
この「雇入れ直後」の部分ですが、初回の有期雇用契約締結時はそれで良いと思いますが、更新時は「雇入れ直後」という部分を「契約更新直後」と記載しても問題ないでしょうか?
同様に、定年を迎えた者と定年再雇用契約を締結する際は「再雇用契約直後」、有期から無期に転換した際は「無期転換直後」という記載でよいのでしょうか?

質問②
労働条件通知書の「雇入れ直後」と「変更の範囲」の部分について、変更が無い場合はそもそも「雇入れ直後」と「変更の範囲」に分けて記載しなくても問題ないでしょうか?

質問②
労働条件の明示義務についての質問です。
例えば、有期社員が5年後に無期社員に転換した際、労働契約期間以外の労働条件は全く同じであるような場合であっても、労働条件の明示(労働条件通知書の交付)は必要でしょうか?

質問③
上記②と同じような質問ですが、入社時に締結した労働条件が、のちに就業規則改定により変更となった場合、労働条件通知書の交付は必要でしょうか?
特に、労働者にとって不利益変更であった場合は、労働条件通知書の交付より、雇用契約書の締結(労使双方の署名捺印)の方が良いのでしょうか?

以上、何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/05/22 17:14 ID:QA-0127082

さんささん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法施行より1年近くも前の段階ですので、運用詳細が今後に明らかとなる場合が有る事からもこの場で確答までは出来かねる旨ご理解下さい、

その上で現時点での私見として申し上げますと、質問①につきましては、厚生労働省のリーフレットによりますと「全ての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加え、これらの「変更の範囲」 についても明示が必要になります。」と示されている事からも、文字通り解すれば契約更新の場合でもサンプルのように「雇い入れ直後」に関わる記載が求められているものと解されます。定年再雇用等の場合も、これと同じ措置になるものと考えられます。

質問②につきましては、「無」と記載されるのが妥当と考えられます。

直後の質問②につきましては、やはり明示が必要といえるでしょうし、質問③につきましても、同様といえます。

投稿日:2023/05/22 22:04 ID:QA-0127097

相談者より

早々にご回答いただき、ありがとうございました。
(質問②が2つあったようで、大変失礼いたしました)
法改正までの残り約1年、いろいろと情報を得ていきたいと思います。

投稿日:2023/05/23 09:18 ID:QA-0127109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①施行前のため不明ですが、趣旨からすれば契約ではなく雇入れ時情報が重要なように感じます。
②変更なしと記載すべきでしょう。
②③必要です。
就業規則もこうした契約条項明示も、手間を増やすことが目的ではない、「言った言わない」の不毛なトラブルから会社を守るためのものです。証拠を残しましょう。

投稿日:2023/05/23 09:25 ID:QA-0127112

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
(質問②が2つあったようで、大変失礼いたしました)

投稿日:2023/05/23 10:20 ID:QA-0127126大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①更新等でも雇い入れ時の労働条件通知が必要とされていますので、
「雇入れ直後」と「変更の範囲」で、すっきりと統一した方がよろしいと思います。

②項目の記載は必要です。変更の範囲には、変更なしなどと記載してください。

②無期転換時も必要です。

③不要です。この場合には変更の覚書等で、書面で労使双方、変更箇所の確認をしてください。

投稿日:2023/05/23 09:36 ID:QA-0127114

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
(質問②が2つあったようで、大変失礼いたしました)

再度質問させてください。

労働条件通知書の「雇入れ直後」の欄は最初に雇用された内容を記載することになるとのことですが、例えば「有期パートで採用→5年後に無期転換→定年到達→定年再雇用」である場合、定年再雇用契約時の労働条件通知書には、有期パートで採用された就業場所と業務内容を記載することになるのでしょうか?

何度も質問して申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/05/23 10:47 ID:QA-0127129大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
労働契約書

労働条件を明らかにするために交わす労働契約書(雇用契約書)のサンプルです。例文付きのテンプレートをダウンロードできます。

ダウンロード
転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード