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希望休の日に有休を取ることは可能か

シフト制のパート社員が、希望休を出しており会社側は
休日としてシフトを組んでおりますが本人は有休取得を希望しております。

ちなみに付与日数は4日間なので5日間の消化義務はありません。

希望休を出されシフトに問題ないので公休日としていますが、
本人から有休にしたいと申し出があった場合は許可する必要はあるのでしょうか。

人員配置では特に困っておらず希望休は取れる状態です。

投稿日:2023/04/25 16:51 ID:QA-0126282

HGさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則としましては、シフト日である労働日について有休を取得するということになります。

有休は労働日に取得するものですので、休日の有休取得は許可する必要はないということになります。

投稿日:2023/04/25 17:42 ID:QA-0126288

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員から、だったらいつ有休を取ればいいのか、希望休を公休にされると有休が取れないという声がありました。
希望休を有休ではなく公休とすることは会社の対応として何か問題があるのでしょうか?

投稿日:2023/04/26 11:02 ID:QA-0126348大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的には有休取得可能性は強い

▼労働者が5日以上の有給休暇を取得できない場合、経営者には30万以下の罰金が課せられる可能性があります。
労働基準法第39条では、入社から6ヶ月が経過し8割以上出勤した労働者に、年次有給休暇を付与することが義務付けられています。
▼有給休暇の取得は労働者の権利であり、全く使わせてくれない場合は違法です。使用者は、労使協定により、年次有給休暇の付与日数の内、5日を超える部分について、年次有給休暇を与える時季をあらかじめ定めることができます。
▼有給休暇の取得を拒否された場合、時季をずらして申請することができます。

投稿日:2023/04/25 18:32 ID:QA-0126294

相談者より

言葉足らずで申し訳ございません。年間の有休付与日数が4日間なので5日間の有給取得義務は無いかと存じます。

今回の場合はいかがでしょうか。

投稿日:2023/04/26 09:24 ID:QA-0126325大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも当初から労働義務の無い休日に重ねて年次有給休暇を取得する事は論理的に不可能です。

それ故、仮に当人の年休取得希望を認められますと、法令上認められていない年休の買取行為に当たってしまいますので、取得出来ない旨をきちんと伝えられる事が必要です。

投稿日:2023/04/25 20:52 ID:QA-0126305

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員から、だったらいつ有休を取ればいいのか、希望休を公休にされると有休が取れないという声がありました。
希望休を有休ではなく公休とすることは会社の対応として何か問題があるのでしょうか?

投稿日:2023/04/26 11:03 ID:QA-0126349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

有給休暇

有給休暇は勤務日の労働を免除するものです。ゆえに勤務日以外(日曜など)を有給申請することができません。申請を認める必要がなく、申請できないと説明して下さい。

投稿日:2023/04/25 21:30 ID:QA-0126311

相談者より

ご回答ありがとうございます。
従業員から、だったらいつ有休を取ればいいのか、希望休を公休にされると有休が取れないという声がありました。
希望休を有休ではなく公休とすることは会社の対応として何か問題があるのでしょうか?

投稿日:2023/04/26 11:03 ID:QA-0126351大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「従業員から、だったらいつ有休を取ればいいのか、希望休を公休にされると有休が取れないという声がありました。
希望休を有休ではなく公休とすることは会社の対応として何か問題があるのでしょうか?」
ー 有休は当然ながらシフト上の勤務日に取得する事が可能ですので、取れない等という事はありえません。従いまして、会社の対応として公休とする事に全く問題はございません。

投稿日:2023/04/26 11:21 ID:QA-0126355

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/04/26 14:41 ID:QA-0126371大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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