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派遣社員の有休申請について

私の勤めている派遣会社から、派遣社員として派遣先に勤務している方が「今日で(派遣先を)辞める」と派遣先に直接言い、とりあえず明日から有休を使いたい、と言ってきました。
その派遣社員は無期雇用で、辞めると言った派遣先との契約満了日は1カ月先です(しかし派遣先からはもう来なくていいと言われてます)

正直、派遣先に直接退職の意を示すことも、今日辞める、ということも就業規則や契約違反と思うのですが、このような場合でも、有給申請を認めるべきでしょうか。

投稿日:2023/04/17 16:09 ID:QA-0126067

クレインカノンさん
熊本県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣先に仕事を辞めると伝えるのは本来禁止しているはずなので、そうした取り決めがあれば就業規則違反でしょう。
それと有休取得は全く関係ありませんので別途判断となります。有給申請は派遣元にするはずではないでしょうか。

投稿日:2023/04/17 16:50 ID:QA-0126068

相談者より

ご回答ありがとうございました。おっしゃる通り派遣元に有休申請はきております。同時に退職届を派遣先に申し出たのでこちらも混乱しておりました。

投稿日:2023/04/17 19:12 ID:QA-0126075参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

判例で退職後買取りが可能

▼労働者が退職する時点で消化していない有給休暇の取得権利もなくなります。
▼然し、判例で、退職後、買取りが認められています。時効2年に要注意です。

投稿日:2023/04/17 17:12 ID:QA-0126069

相談者より

ご回答ありがとうございました。判例も含め参考になりました。

投稿日:2023/04/17 19:13 ID:QA-0126076参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、契約違反と年休取得は別の問題ですので、原則年休付与が必要とされます。

当該派遣社員の場合ですと、いわゆる常用派遣で派遣先を辞められても派遣元との雇用契約は存続していますので、依然として年休取得する権利を有している状態になります。

一方、勝手に派遣先を辞める等といった違反行為につきましては、別途制裁措置等で対応されるべきといえます。

投稿日:2023/04/17 18:05 ID:QA-0126073

相談者より

ご回答ありがとうございました。先方へ退職の対応をしているところに有休届を出されたので混乱しておりました。ご意見参考に対応していきたいと思います。

投稿日:2023/04/17 19:17 ID:QA-0126077大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職については、派遣元にはじめに言う必要があります。

また、退職に関する事項は会社も明記する必要がありますので、
就業規則、雇用契約書にどのように規定されているか確認し、
具体的に、どこが違反しているのか本人にも説明してください。
例えば、自己都合退職の場合には、1か月前に言う、引継ぎをするなどです。

有休についても、長期の場合には何日前に申告するルールなのか確認してください。

派遣先からは、代替要員の請求はないのでしょうか。
本人が、ルールを無視して、勝手に派遣先に退職を言ったことで、損害があるのであれば、
確認してください。

有休請求については、基本的に本人にありますので、頭ごなしに無効だとはいえませんので、
上記問題点をそれぞれ整理したうえでの対応となります。

投稿日:2023/04/17 18:11 ID:QA-0126074

相談者より

ご回答ありがとうございました。就業規則等再確認し、ご意見参考に対応していきたいと思います。幸いにも損害請求等には至っていませんがご心配賜りましてありがとうございます。

投稿日:2023/04/17 19:24 ID:QA-0126078大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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