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トラック運送手と運行管理業務を兼務している場合の拘束時間

運送業務で、トラック運転手と運行管理業務を兼務している場合の拘束時間(改善基準)は、どこを開始、又は終了時間として見るのでしょうか。 
例)
❶ 8時始業で13時までは、運行管理業務。この間に休憩が30分あり、実働4.5時間。
❷13時に乗車前点呼をし運転業務で、19時に乗車後点呼。この間に休憩が60分あり、実働5時間。
❸運転業務終了後に、運行管理業務を19時から22時まで行う。この間の休憩はなし、実働3時間

運行管理業務も合わせた場合、拘束時間は8時〜22時までの14時間となるのか、又は運転手業務のみの13時から19時までの6時間となるのかご教示願います。

投稿日:2023/04/11 23:11 ID:QA-0125929

運行管理さん
茨城県/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

拘束時間は、手待ち時間等も含まれますので、
始業時間から終業時間までの、8時から22時までの14時間となります。

投稿日:2023/04/12 16:32 ID:QA-0125945

相談者より

回答ありがとうございます。運行管理業務は手待ち時間になるのですね。
運行管理業務と運転手の兼務の場合であっても改善基準の適用が受けれるのなら、通常の36協定の範囲(特別条項含む)を適用かせないで、改善基準告示を適用させていいのでしょうか。
この場合、運転業務以外がメインであっても改善基準適用だと骨抜きになってしまいますが問題ないのでしょうか?

投稿日:2023/04/13 00:15 ID:QA-0125976参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、運行管理につきましても通常の労働時間とは異なり規制対象になっておりますし、当事案の場合ですと運転に付随した業務ともいえます。

従いまして、8時〜22時までの14時間を拘束時間とされるのが妥当といえます。

投稿日:2023/04/12 21:11 ID:QA-0125964

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/05/04 03:01 ID:QA-0126553参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

拘束時間

拘束時間は業務時間と休憩時間ですので14時間です。

投稿日:2023/04/12 21:14 ID:QA-0125965

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

チコリさん
北海道/建築・土木・設計

質問の趣旨と離れるかもしれませんが、参考として。

まず、毎日そのような業務をしているなら、改善基準の対象労働者に当たらない可能性があります。
何故なら、改善基準の対象労働者は総労働時間の半分について、運転業務を行うものを対象としているからです。
従って、運輸業であるかに関わらず、例えば白ナンバーで自社配送している場合であっても、運転業務が主な業務となる労働者は改善基準の対象となります。

よって、質問に示された内容が主であるならば、拘束時間、連続運転時間、平均運転時間等に関しては、改善基準に沿った管理の必要がなく、通常の労働者と同様の管理を行えば足りるものであると思われます。

ただし、個別の事案に応じて対象となると判断されることもあるようですから、労基署(改善基準の管轄は労基署)に確認することはもちろん、巡回指導を行うトラック協会にも確認すべき(巡回点検時に説明すると、手間であるため)です。

尚、最近改善基準が改定されているはずですから、確認をすすめます。

投稿日:2023/04/14 04:49 ID:QA-0126016

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/05/04 03:01 ID:QA-0126554大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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