無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年単位の変形労働時間制に関して

※前提として1日の所定労働時間を8時間とします。

当社では、年末の平日1日を休みとする代わりに、別の月の土曜日を出勤日とする変形労働時間制をとっております。

その場合、出勤日となった土曜日が属する週の労働時間は48時間となりますが、法定労働時間を超えている8時間に関しては、割増賃金の支払いは必要ないのでしょうか?

いまいち変形労働時間制というものが理解できません。

ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/03 23:36 ID:QA-0125623

しかさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制であれば、当該期間の平均週労働時間が40時間以内になっている限り40時間を超える週が有っても時間外割増賃金の支払は不要です。

但し、当初決められていた勤務スケジュールを事後に変更された結果、新たに週40時間を超えますと割増賃金の支払が必要になります。

投稿日:2023/04/04 11:08 ID:QA-0125647

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/04/06 23:15 ID:QA-0125796大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

通算期間が1年であれば不要となります。

投稿日:2023/04/04 11:57 ID:QA-0125659

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2023/04/06 23:15 ID:QA-0125797大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形ということですが、
あらかじめカレンダーでそのように設定してあるのでしたら、
割増賃金の支払いは不要です。

1年をあらかじめ1週間平均40hでシフトを組むのが1年変形労働時間制だからです。

投稿日:2023/04/04 16:15 ID:QA-0125664

相談者より

ご回答ありがとうございます

投稿日:2023/04/06 23:15 ID:QA-0125798大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ