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シフトの休日が足りていない場合について

1年間の変形労働を採用しております。
会社の年間カレンダーに明記している月間日数よりも、
数名の正社員について勤怠システムより
休日日数が少ないシフト表がレポートに上がってきました。
法定休日週に1回は厳守しておりますが、
シフトを作る現場がそもそも、休みの回数を考えてシフトを作っていない可能性が高いです。従業員の勤務の公平性の観点からも問題があると思います。
この場合、不足分について、所定休日を付与し、
その日を休日出勤にし、休日割り増し、振替休日を与えるでよろしいでしょうか?

投稿日:2023/03/24 12:52 ID:QA-0125284

Ringo10さん
東京都/人事BPOサービス(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一年単位変形労働時間制は、
労使協定で定めたカレンダーどおり、
厳格な運用が求められています。
帳尻を合わせればいいという制度ではありませんので、
まずは原因を追究して下さい。

投稿日:2023/03/24 17:21 ID:QA-0125304

相談者より

ご返信ありがとうございます。
現場にもシフト作成時に厳格に運用するように申し伝えます。

投稿日:2023/03/27 14:56 ID:QA-0125357大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間制であっても、所定休日についてはきちんと付与される事が必要です。こうした基本的な事柄についてシフト管理者が不知であるというのは言語同断ですし、重大な労務トラブルを招きかねない状況といえるでしょう。

従いまして、ご認識の通り直ちに不足分の所定休日を付与されるようシフト表を変更される事が不可欠といえます。

但し、休日割増につきましては、御社就業規則で特約が無い限り週1回の法定休日出勤の場合にのみ必要とされますので、所定休日さえ確保されましたら、休日労働割増や振替休日等の特別な措置までは不要といえるでしょう。

投稿日:2023/03/25 18:18 ID:QA-0125329

相談者より

ご丁寧に回答ありがとうございます。
現場の指導が必要なようですので、
厳守するよう申し伝えます。

投稿日:2023/03/27 14:57 ID:QA-0125358あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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