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勤怠管理に関して

相談させてください。
現在勤怠管理に関してはシステムを導入してクリックにて勤怠を管理しています。

残業時間の日時での確認の観点で、就業時間よりも早く出社(準備など含め10分前目安)をしている時間帯も早朝残業として、残業申請を毎回行うべきと社内で議論になりました。
※これまでは終業時刻2時間以上残業の場合は申請するルールでした。

もちろん残業時間の管理の点で必要なことと理解していますが、毎日定時丁度に始業して定時丁度で終業している人がおらず、実質全社員が毎日申請を行いう必要が出てくるので社員の工数が増えたり、あえて定時まで勤怠を申告しないサービス残業が起こらないかを危惧しています。

同様の事象がある会社ではどのように対応されているのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2023/02/21 21:14 ID:QA-0124110

*****さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10分早く来るから申請するのではなく、早出残業で早く来るのであれば、申請が必要ということです。

会社には労働時間を把握する義務がありますので、残業申請はきっちり行う必要性があります。
残業申請制度をやらないとクリック=労働時間ということになってしまいます。

サービス残業かどうかは、上司が把握する必要があります。
終業時刻2時間以上残業の場合は申請するルールの方がサービス残業となりやすいですし、
よほど問題です。

投稿日:2023/02/22 09:39 ID:QA-0124120

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

勤怠管理はPC管理含めてタイムカードが主ではなく、タイムカードをツールとして活用するものです。自身の業務場所の身近にタイムカードがある人ばかりではなく、タイムカードまで遠い社員もいます。
貴社環境次第ですが、タイムラグを10分程度見るのは、きわめて現実的です。そこから大きく乖離する場合のみ、上長が確認するのではどうでしょうか。

尚、残業の申告制はコンプライアンス上当然で、勝手な自主残業も、違法なサービス残業もいずれも人事的には認められません。それはタイムカード打刻(PC管理含む)ではなく、「実態」です。
実態とかけ離れた残業や、業務をしていないのに勤務時間に算定することを避けるのが目的です。

投稿日:2023/02/22 10:49 ID:QA-0124126

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が指示する準備については始業時刻後に行い、個々の従業員が任意で行う準備については始業時刻前に行う事で早出残業を回避される事が可能になります。また、終業時の片付け作業等についても同様の扱いが可能といえます。

但し、業務の性質上そうした切り分けが困難な職場になりますと、示されたような対応も必要となってきますし、あくまで個別の具体的事情によるものといえるでしょう。

投稿日:2023/02/22 19:36 ID:QA-0124144

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