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1年単位変形労働時間制と週またぎの振替休日について

初めてご質問させて頂きます。
弊社では、下記変形労働時間制と36協定、勤務状況となります。
・1年変形を採用。長期休暇も年何回か設けていることもあり、年間数日土曜日出勤があり、平均週40時間以内となるカレンダーを作成しています
・所定労働時間は1日8時間。基本は土日休みとなっています。
・36協定では月42時間未満、特別条項で年6回までは80時間未満可を結んでいます。
・月から金までの勤務で「1日8時間×週5日勤務=週40時間」となります。
・下記2点の例で「振替」と「代休」で違いがあるのか?残業時間が多くなる傾向があり36協定違反とならないように運用したいと考えています。
・給与支給は問題なく支給しているという認識です。
・正社員は月給制で欠勤控除あり。また、準社員(有期雇用)は日給制で働いています。準社員は正社員と同様の働き方(勤務時間、1年カレンダー)をしています。

1、振替休日
例・第2週目の木曜日を休みとし、翌週第3週目の土曜日に出勤となると、8時間25%割増賃金を支給していますが、36協定上の月限度時間に8時間は加算されるのでしょうか。月の所定労働時間は変わらない為、賃金のみ割増を支給すれば問題なしという認識ですが問題ないでしょうか?

2、代休取得について
例・上記と同じような事なのですが、第2週目の土曜日を出勤し、週またぎの翌週第3週目の木曜日に休みを与えると、第2週目の8時間勤務について週40時間以上となり、25%割増賃金を支給していますが、36協定上の月限度時間に8時間は加算されるのでしょうか。月の所定労働時間は変わらない為、賃金のみ割増を支給すれば問題なしという認識ですが問題ないでしょうか?

3、上記どちらも不可の場合、何か良いご教授が頂ける有難いのですが。例えば、法定休日は割増率高いが36協定の限度時間から除外される為、日曜日出勤で振替や代休処理すればや、1月単位変形や数か月単位変形労働といったアドバイスあればお願い致します。

4、上記1,2は正社員と準社員での違いもあるのでしょうか?同様の処理をしているのですが、違反等ありましたらご教示ください。

割増支給は記載あるのですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2023/02/21 16:49 ID:QA-0124102

総務まことさん
三重県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、36協定上の時間外労働である事に変わりはございませんので、月の所定労働時間等に関係なく限度時間に加算されます。

2につきましても、同様になります。

3につきましては、職場事情に応じて挙げられたような方策も考えられますが、基本的には休日出勤の発生自体を極力少なくする事が第一といえます。つまり、休日を普通に休めるような職場の運営体制の整備を検討されるべきといえるでしょう。

4につきましては、雇用形態によって特に変わりはございません。

投稿日:2023/02/21 19:22 ID:QA-0124108

相談者より

社内で様々な内容を精査しており、モヤモヤしていたことがすっきりしました。
働き方改革が進まない状況があり苦慮している実態があります。
本当にありがとうございました。

投稿日:2023/02/22 09:23 ID:QA-0124116大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.2
  ともに36協定の時間外としてカウントします。
  週40hを超えるため割増賃金を支払うわけですから、
  割増賃金を支払う場合は、カウントすることになります。

3.まず、何が問題なのか整理してください。36協定を届け出ていれば、
  カウント=問題というわけではありません。
  同一週内の振替であれば、割増賃金は発生せずカウントも不要ですが、
  1年変形の場合は、原則としてカレンダー通りに働かせる必要があり、
  振り替えが多いようですと、1年変形として認められなくなる可能性があります。

4.正社員、準社員でも違いはありません。
  

投稿日:2023/02/22 09:19 ID:QA-0124115

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2023/02/24 07:09 ID:QA-0124159大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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