無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

常勤役員の給与(報酬)明細について

表題について教えてください。
役員であれば勤務時間の管理は不要と聞いていますが、弊社の勤務管理システムに毎日打刻してくれている役員もおります。

その者については給与明細(報酬明細)の実働時間は記載したほうがいいのでしょうか。

投稿日:2023/02/21 11:46 ID:QA-0124070

SFのSさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

兼務役員でない限り記載は不要ですが、どちらでもかまいません。

投稿日:2023/02/21 14:20 ID:QA-0124093

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤怠管理を受けない以上、そもそも打刻自体が無用な措置になります。

何故敢えて打刻されているのか理解に苦しみますが、報酬明細に実働時間として記載されますと役員と称しながら実態は従業員ではないかといった疑いを持たれかねませんので、記載無にされるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/02/21 16:58 ID:QA-0124103

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

なぜ打刻するのか理由を明らかにして下さい。従業員を偽装して役員を名乗らせているとも取れてしまうおかしな行為です。

投稿日:2023/02/21 22:40 ID:QA-0124111

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード