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管理職の個人事業主化について

株式会社タニタの様に希望する社員Aを個人事業主にして準委任契約を結んだ場合、Aが会社側の社員Bに指揮命令を行う事は問題有りませんでしょうか?
Aが個人事業主ではなく法人を設立して準委任契約を結んだ場合はどうでしょうか?

投稿日:2023/02/10 03:31 ID:QA-0123636

LINKSさん
埼玉県/電機(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

個人であれ、法人であれ、業務委託となる、準委任契約であれば、

AはBに直接指揮命令をすることはできません。

投稿日:2023/02/10 10:57 ID:QA-0123643

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

準委任契約であれば指揮命令はできません。

投稿日:2023/02/10 11:59 ID:QA-0123647

相談者より

迅速なご回答有難うございました。

投稿日:2023/02/13 06:10 ID:QA-0123697大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、準委任契約上の業務、すなわち個人事業主としての仕事に関しましては、当然ですが指揮命令は一切認められません。

これに対し、雇用契約も引き続き継続されており従業員として社内業務にも従事されているという事であれば、そうした業務につきましては指揮命令を行う事が可能といえます。法人設立の場合でも同様になります。

但し、関連性を有する業務等を委任されるような場合ですと、実際には雇用契約上の業務との区分が不明瞭になりその結果名目上の準委任契約ともなりかねませんので、くれぐれも安易な二重契約の締結については避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/02/10 22:10 ID:QA-0123679

相談者より

注意点にも言及頂いたご回答を有難うございました。
大変参考になりました。

投稿日:2023/02/16 12:50 ID:QA-0123897大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題あります。

Aが個人か法人かに係わらず、Bとの間に雇用関係がありませんのでBに指揮命令を下すことはできません。

Bに指揮命令を下せるのは、あくまでBを雇用している御社しかありません。

投稿日:2023/02/11 09:12 ID:QA-0123683

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

ハードルの高い契約行為

▼問題点は二つ。先ず、特定社員が、他にも有している立場や個人としての利益とが、競合ないしは相反する場合は、利益相反行為は違法なものとして扱われます。
▼次に、準委任契約は「完成品や成果物の存在しない業務」や「事務の処理を目的とした業務」に限定されます。依って、実態的にハードルの高い契約行為だと云えます。

投稿日:2023/02/11 10:58 ID:QA-0123685

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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