残業代含む営業手当で振替出勤の割増賃金対応
弊社は土曜日起算で土日休日です。日曜日に振替出勤をして金曜日まで6日連続で出勤してもらい、振替休日を翌週に取得してもらいました。1日の労働時間が7.5時間で6日の労働なので1週間で45時間の労働時間となり法定労働時間を5時間オーバーとなりました。営業職なので10時間の残業代を含む営業手当を支給していて、この月はこれ以外の割増賃金は発生していません。この場合オーバーした5時間分の割増賃金は営業手当に含むと考えて、割増賃金の支給はしなくてよいのでしょうか?就業規則に営業手当に10時間分の残業代が含まれていることは記載していますが、残業代としか記載していません。
投稿日:2023/01/11 17:52 ID:QA-0122474
- 総務2年目さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日が日曜日と特定されているのであれば、別扱いとすべきでしょう。
日曜日が法定休日ということでなければ、
残業代10時間分のうちの5時間として問題はないでしょう。
投稿日:2023/01/11 18:12 ID:QA-0122475
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/12 17:44 ID:QA-0122514大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日の労働時間につきましても、通常の平日残業と同様に週40時間を超える時間については法令上時間外労働としての取り扱いになります。
従いまして、当該勤務に関しましても時間外労働に当たる事から平日残業と同様の扱いが可能といえますので、固定残業代(営業手当)に含まれるものと考えて差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2023/01/11 21:12 ID:QA-0122480
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則に法定休日の記載はありませんが、法定休日が日曜だった場合は何が変わるのでしょうか?
投稿日:2023/01/12 17:48 ID:QA-0122515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「法定休日が日曜だった場合は何が変わるのでしょうか?」
― 法定休日の場合ですと、仮に振替休日の取得が無い場合には休日労働の発生となる為固定残業代を充てる事が通常出来ません。当事案のように振替休日取得済みですと、勿論別途の支給は不要となりますが、実務上ではこのようなケースもあり得ますので記させて頂いた次第です。
投稿日:2023/01/12 19:00 ID:QA-0122521
相談者より
ありがとうございました。よく理解できました。
投稿日:2023/02/02 18:24 ID:QA-0123372大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業... [2007/10/23]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
残業単価の基礎について 当社では、みなし残業手当として、... [2005/08/15]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]
-
休日~平日に跨ぐ出勤 法定休日から平日にかけて出勤した... [2007/11/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
営業職のジョブディスクリプション例
営業職の職務を定義するためのExcelテンプレートです。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。