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振休から代休に変更する場合について

お世話になります。
当社は、4月~3月一年単位の変形労働時間制を採用しており、三か月毎の清算期間としております。(就業規則では振休の取得は各精算期間内、代休は年度内としています)
振替休日取得予定だったものが、精算期間に取得できなかったため、やむを得ず代休に変更する場合、割増分は精算しますが労働時間は36協定上の時間外労働時間としてカウントが必要でしょうか?

例:11月に休日出勤、12月に振休計画するも未取得のため1月に代休に変更して割増分を精算。振休から代休に変更することで、11月の残業が多くなり36協定に抵触の可能性があるか。

投稿日:2023/01/10 17:41 ID:QA-0122420

ちゅう太郎さん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、振替休日に関しましては、休日確保を行う為事前に振替で休日となる日を会社側で指定されておく必要がございます。

御社のように漠然と一定の期間内で取得させるといったやり方ですと、事前に休日を指定されているとは言い難いですので、実質代休と変わりないものといえます。

従いまして、当事例の場合は勿論、仮に休日を期間内で取得された場合であっても、事前に休日指定をされていない限り法定休日労働が成立しているものとしまして36協定上の休日労働にカウントされる必要があるものといえます。

投稿日:2023/01/10 22:08 ID:QA-0122438

相談者より

良く理解しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/16 09:32 ID:QA-0122553参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年単位変形の割増賃金は、
まず、1日8h(カレンダーで8hを超えている場合はその時間)を超えたかどうか、
次に1週間40h(カレンダーで8hを超えている場合はその時間)を超えたかどうか、
最後に対象期間である3ヶ月の法定労働時間をこえたかどうかで判断します。

よって、
休日出勤して、振替が同一週内でない限り、1週間40h(カレンダーで8hを超えている場合はその時間)を超えた場合は、時間外労働としてカウントする必要があります。

投稿日:2023/01/10 22:28 ID:QA-0122440

相談者より

良く理解しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/16 09:32 ID:QA-0122554大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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