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パートタイマーの夜勤就業者の平均賃金法による計算について

パートータイマー(時給1,000円)が1ヵ月変動労働時間制で日勤・夜勤をシフトにて就業しています。有給休暇を取得した場合、パートータイマー向け就業規則にて「年次有給休暇の賃金については労働基準法の平均賃金を支給する。」と記述しています。
平均賃金は、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(就労日数ではなく、暦日数)で除した金額と認識しています。
ただし、賃金が時間額や日額、出来高給で決められており労働日数が少ない場合など、総額を労働日数で除した額の6割に当たる額の方が高い場合はその額(最低保証額)を適用することとなっていると思います。
今回のパートタイマーは時給契約であり、夜勤(午後5時~翌日午前9時の15時間勤務・夜勤手当4,000円)にも就業しています。
そこで、ご教授願いたいのですが、最低保証額の計算を行う場合の「労働日数」のカウントでは、このような夜勤就業者の場合、1回の夜勤に対し1日とカウントするか2日とカウントするかによって平均賃金が大きく変わってしまいます。
給与の所定労働日数の考え方では始業日時を基準とし、このような夜勤(午後5時~翌日午前9時)でも1日とカウントすると認識していますが、平均賃金計算における最低保証額計算における、この「労働日数」はどのようにカウントすればよろしいのでしょうか?
同様に夜勤1回を1日とカウントすればいいのでしょうか?
下記の例で計算を行った場合は、有給所得日に対し③最低保証額の9,617円を支給すべきでしょうか?
誠に申し訳ないですが、下記の例にてご教授願います。

過去3カ月の給与支払い
   暦日  日勤就業     夜勤就業    夜勤手当(4000円/回)
 1月(31日) 4回(32,000円)  5回( 83,750円)  5回(20,000円)
 2月(28日) 3回(24,000円)  6回(100,500円)  6回(24,000円)
 3月(31日) 3回(24,000円)  6回(100,500円)  6回(24,000円)
 合計 90日 10回 80,000円   17回 284,750円  17回 68,000円

①暦日計算
 80,000 + 284,750 + 68,000 = 432,750
 432,750 / 90 = 4,808.333   ⇒¥4,808/有給日額
 
②最低保証額計算(夜勤を1日カウントとした場合)
 80,000 + 284,750 + 68,000 = 432,750
 432,750 ÷ 27 = 16,027.777
  16,028 × 0.6 = 9,616.8  ⇒¥9,617/有給日額

③最低保証額計算(夜勤を2日カウントとした場合)
 80,000 + 284,750 + 68,000 = 432,750
 432,750 ÷ 44 = 9,835.227
  9,835 × 0.6 = 5,901   ⇒¥5,901/有給日額

投稿日:2022/12/30 10:52 ID:QA-0122303

CAT-MEさん
愛媛県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

所定12時間、16時間勤務に対しては、平均賃金計算(最低保証)に対する通達があります(昭23.7.3基収2176)。24時を1分でもまたいだら、2日と計算することとしています。

ただその15時間夜勤を年休2日取得として扱うのであれば、平均賃金2日分支給でしょう。

投稿日:2023/01/05 10:57 ID:QA-0122335

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

③となります。

常夜勤等を除き、有休は暦日で考えますので、2日で考えます。

有休使用時も、
夜勤のときの有休使用は2日となりますし、
日勤のときの有休使用は1日となります。

投稿日:2023/01/05 11:23 ID:QA-0122337

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パートタイマーの就業形態によって異なります。

すなわち、パートタイマーが常夜勤での勤務または規則的な交替制で勤務パターンが決まっている場合ですと、連続する24時間を1日とカウントする事が認められますので、当該夜勤についても1日の労働日数としてカウントする事が可能になります。

しかしながら、上記はあくまで例外的な措置ですので、普段は日勤にも従事されているような場合であれば暦日に従って労働日数をカウントする必要がございます。

投稿日:2023/01/05 22:36 ID:QA-0122356

回答が参考になった 0

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