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月60時間超の状況での深夜残業

中小企業メーカーに勤務する者です。
労働基準法施行規則第20条1項に関する相談になります。

「第二十条 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時…までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」

ご教示いただきたいのは、本条項のうち、
『その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上』
に関してです。

この個所は、月の残業が60時間を超えた状況になって行われた深夜残業について定めたものなのでしょうか?

例えば、月の最後の方で残業時間が60時間を超えた状況で深夜残業をした場合に、75%の割増が必要になるということを言っているにでしょうか?

月の最初の方で、残業時間があまり多くない(60時間未満)状況で、深夜残業を行い、かつ、結果的に当該月の残業時間が60時間を超えても、深夜残業を行った時点では、60時間を超えていなかったのだから、75%の割増にはならない(=50%の割増でよい)ということを意味しているのでしょうか?

月末の残業代計算において、影響のある部分と思われ、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/16 13:01 ID:QA-0121941

メーカー法務さん
東京都/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

結果的には、ご認識のとおりです。
深夜(22:00~5:00)の時間帯に1か月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、
1.5+0・25(深夜加算)=1.75となります。

深夜加算は、上記深夜時間帯に働かせれば、0.25加算となりますので、
労働時間が8h以内であれば、1.25(1+0.25)
60時間以内の時間外であれば、1.5(1+0.25)
60時間超の時間外であれば、1.75(1.5+0.25)
と整理してください。

投稿日:2022/12/16 17:45 ID:QA-0121951

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/12/19 11:09 ID:QA-0121977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法施行規則第20条1項の示された内容に関しましては、月60時間を超える時間外労働におきまして深夜労働となる場合に定められた割増率となります。

従いまして、ご認識されている通り、月60時間を超えるまでの時間外及び深夜労働であれば通常の割増率(=50%割増)となり、その後60時間を超えた時間分のみが加重の割増率(=75%割増)の対象とされます。

投稿日:2022/12/16 23:24 ID:QA-0121962

相談者より

ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/12/19 11:09 ID:QA-0121978大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

月間60時間以内の時間外深夜勤務:1.5(5割増し)
月間60時間超分の時間外深夜勤務:1.75(7.5割増し)
で計算します。

投稿日:2022/12/19 12:10 ID:QA-0121981

相談者より

いただいたご教示をもとに対応いたします。
ありがとうございます。

投稿日:2022/12/20 08:42 ID:QA-0122024大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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