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深夜手当の計算について

すみません。ご教示お願い致します。
日曜日 深夜労働(22:30~26:00) 3時間30分ありました。
基礎賃金を1,000円仮定します。
仮に、短い時間でも
22:30~24:00 1,000円×1.6(※)×1.5=2,400円
(※)1.35(休日割増)+0.25(深夜手当)=1.6
24:00~26:00 1,000円×1.25(※)×2=2,500円
(※)1.25(深夜手当)のみ 
合計:2,400円+2,500円=4,900円
上記計算で宜しいでしょうか?

又、上記休日労働の代わりに別の日を振替休日にしました。
この場合、割増運賃だけをお支払いすればいいのでしょうか?
①22:30~26:30 1,000円×0.25×3.5=875円
②22:30~26:30 1,000円×1.25×3.5=4,375円
いずれが正しいのでしょうか?
初歩的なことですら分からず、恥ずかしい限りです。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2022/11/11 18:46 ID:QA-0120956

フクダカズユキさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前段の件につきましては、休日労働に関しましては勤務が継続している場合でも暦日で区切られますので、ご認識の通りとなります。

後段の件につきましては、同じ賃金支払期間内の他の日で同じ時間休まれているという事でしたら、割増部分の賃金支払のみで足りえます。但し、振替休日を時間単位で与える事は認められませんので、日曜勤務分に関わる振替休日については丸1日で付与される必要がございます。仮に丸1日でなく時短勤務等で対応されますと、休日労働割増部分(×0.35)の賃金支払義務も発生する事になります。それ故、こうした短時間の休日労働については勤務時間数が一致しない振替休日での対応ではなく、賃金清算のみで対応される方が分かり易いですし現実的な措置といえるでしょう。

投稿日:2022/11/12 23:26 ID:QA-0120971

相談者より

ご対応下さり、有難う御座います。大変参考となります。
又、質問をさせて頂けますと幸いです。

投稿日:2022/11/14 09:05 ID:QA-0120977大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・前段はご認識のとおりです。

・後段は、
 まず、振替休日というのは事前に振替える必要があります。

 その場合、日曜日は労働日となりますので、
 1,000×3.5h+1,000×0.25×3.5hとなり、②となります。
 
 また、週の起算日がわかりませんが、週40hを超える場合には、
 週の起算日によっては、1,000×3.5h×1.5となる可能性があります。

投稿日:2022/11/14 17:00 ID:QA-0121011

相談者より

遅くなりまして、申し訳ございません。ご回答下さり、有難う御座います。未熟者で、先生を始めご回答から色々と学べます。有難う御座います。今後も宜しくお願い致します。

投稿日:2022/11/15 17:53 ID:QA-0121057大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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