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休日の割増賃金に該当するのか

お尋ねします。当社の法定休日は日曜日ですが、
当社は介護・看護関係の施設の為職員によってはシフト(当番)制で土日祝日の出勤があります。前もって勤務表を作成し、土日祝日に勤務した分は平日に休むように勤務を組んでいます。

非常勤職員A(週4日、30時間勤務)
      月  火  水  木  金  土  日
      8H 7H  7H  8H  休  休  休
 Aについては、上記のような勤務形態になっています。
 この場合、必要があり金曜日に4時間出勤した場合、割増賃金は発生しま
 すか?私は週40時間未満なので、通常の賃金(100/100)でよいのではと
 思っています。

常勤職員B(正社員 週40時間勤務)ある週について
      月  火  水  木  金  土  日
      8H 8H  8H  8H  振休  休  8H 
 金曜日を日曜日の振替休日としましたが、緊急に金曜日2時間出勤した場
 合休日の割増賃金(135/100)になりますか?
 また、土曜日に緊急で2時間出勤したとしたら、それも(135/100)で
 しょうか。
 135/100は法定休日に出勤した場合のみだと理解していますが、上記の
 ような場合はどうなるでしょうか。 

よろしくお願い致します。  



 

投稿日:2022/11/07 13:00 ID:QA-0120779

みどりどりさん
福岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Aさんについて
 ご認識のとおり通常賃金となります。

Bさんについて
 金曜日は、法定休日となりますので、135%となります。

 土曜日は所定休日ですので、週40hを超えた2時間は、125%となります。

 

投稿日:2022/11/07 16:28 ID:QA-0120793

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、非常勤職員Aにつきましては、ご認識の通り週40時間未満ですので時間外割増賃金の支払は不要です。

常勤職員Bにつきましては、まず金曜に2時間でも勤務されますと振替休日は無効になりますので、金曜は元の労働日扱いとなる事から休日割増賃金の支払は不要です。その一方で日曜の8時間勤務に関しましては休日割増賃金の支払が必要となります。

一方、金曜ではなく土曜に2時間勤務された場合ですと、土曜・日曜共に休日割増は不要ですが、週42時間の勤務となりますので、2時間分の時間外割増賃金の支払義務が生じる事になります。

投稿日:2022/11/07 18:42 ID:QA-0120803

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

Aさんに関しては、ご認識のとおりです。

Bさんの場合は、振り替えられた金曜日が休日となりますので、金曜日に労働させれば休日労働となり、135%の賃金を支払わなければなりませんが、土曜日の2時間については時間外労働となりますので、125%の賃金の支払いで大丈夫です。

投稿日:2022/11/08 08:31 ID:QA-0120811

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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