無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年次有給休暇5日間取得について

2017年11月21日より社員6名と役員3名で既存の会社を譲渡してもらい、転籍して始動しました。2018年3月1日には社員を1名増員しております。なお前オーナーの時の社員は1名も残っておりません。まだ社員数が7名の為就業規則を現在作成中なのですが、その中でご質問した事がございます。社員さんの有給休暇の取得について5日間の取得の希望を取ろうと思っていますが、最初の6名の社員の有給休暇の計算の始期(有給の希望日を確認する期間)は11月21日からの1年間でいいのでしょうか?会社の年度末は7月ですので、年度初めの8月1日からの1年間でいいのでしょうか?また、増員した社員の計算期間は、3月1日以降の1年間の中の希望日を確認することでいいのでしょうか?なお現在はなかなか有給休暇の取得を促しても業務多忙の為達成出来ていません。何卒ご教示願います。

投稿日:2022/10/13 09:04 ID:QA-0119981

sakamaさん
北海道/販売・小売(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、転籍の場合は新たな雇用契約の締結になりますので、原則としまして前会社の年休日数や勤続期間等は通算されません。

その為、年休計算の始期に関しましては2017年11月21日となりますので、労働基準法に基づき1回目の年休付与日は6か月経過時点の2018年5月21日となり、その後は1年経過時点毎に付与される扱いとなります。増員された方も同様で、始期を2018年3月としまして以下同じ要領での付与となります。それ故、会社年度とは関係ございません。

従いまして、現状年休5日指定で対象とされる期間については、2022年5月21日~2023年5月20日(増員の方は2022年9月1日~2023年8月31日)の1年間とされます。

投稿日:2022/10/13 10:35 ID:QA-0119988

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2022/10/13 12:02 ID:QA-0119999大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード