無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1ヶ月単位の変形労働時間制における残業時間の計算方法

いつも困ったときに頼りにさせていただいています。
当方、変形労働を採用している会社が初めてなので質問させてください。

実例として、月28日の労働時間が下記の通りとなっています。
①(日別と週別の残業集計を記載)
1週 残業10時間
2週 残業無し
3週 残業2時間
4週 残業1時間

②(週/所定労働時間/実労働時間の順に記載)
1週 / 40時間 / 50時間
2週 / 40時間 / 32時間
3週 / 40時間 / 42時間
4週 / 40時間 / 41時間
上限160時間  実労働合計165時間
①では合計13時間の残業時間がありますが、②では月28日の場合の所定上限が160時間ですのでそれを引いて5時間の残業時間となります。

所定上限から超えた5時間のみを残業時間として良いのでしょうか?
計算方法を調べても「月の実労働時間から上限時間を引き、さらに週や日ごとの残業時間を引きましょう」という計算方法ばかりなので、①の13時間分をどのように捉えて良いのか判断ができません。

初心者質問で恐縮ですが、ご指導お願いいたします。

投稿日:2022/10/11 18:56 ID:QA-0119938

きさん
大阪府/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月変形というのは、週平均40時間となるように、
1ヶ月間のシフトを組む働き方をいいます。

②で週所定労働時間が、全て40時間となってますが、
そうであれば、1ヶ月変形とする必要がありません。

まず、シフトがどうなっているかを再確認して下さい。

仮に、シフトが全て週40時間だとすれば、13時間は割増賃金が必要です。
次に第二週の8時間は欠勤控除となります。

投稿日:2022/10/12 10:25 ID:QA-0119945

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1か月変形の必要性については同感です。ですが2月の過去のことなので如何ともできません。

仮にですが、1か月変形を採用している会社で1社員のみ変形労働を加味しない勤怠管理・給与計算は可能なのでしょうか?(他社員は1か月変形が妥当な働き方をしていることを前提として)

投稿日:2022/10/12 13:11 ID:QA-0119958参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

変形労働制

「1か月」変形なら週単位ではなく、月単位で計算となりますので5時間分が割増しとなります。
13時間分割りますのであれば「1週間」変形制でしょう。

投稿日:2022/10/12 11:24 ID:QA-0119950

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1か月単位なので月の上限時間(28日は160時間)を超えた分が残業時間になり、ダブルカウントをしないように気を付ければ問題ないということですね!ありがとうございます。

投稿日:2022/10/12 13:04 ID:QA-0119957大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1か月変形だからといって、フレックスとは違い、
割増賃金については、1か月だけでみればいいというものではありません。

シフトをみて、
まず、1日8hを超えたものには、割増賃金が必要です。
次に1週間40hを超えたものには割増賃金が必要です。
ただし、シフトがはじめから10hとなっていた場合には、10hを超えた時間が割増です。
そして、シフトが8h未満の場合には、8hを超えたら割増となります。

たまたま、
1日8h週40hのシフトの方がいれば、結果的に通常の時間外と同様となります。

ですから、週所定40hであっても、
1日のシフトがどうなっているのか確認する必要があります。

投稿日:2022/10/12 15:52 ID:QA-0119963

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ございません。
ご教示いただいた内容をもとに制度の読み直しをしましたら理解できました。スケジュールを確認し、日・週・変形期間で残業計算をしていきます。ありがとうございます。
知識不足で失礼いたしました。

投稿日:2022/10/24 13:06 ID:QA-0120250大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、変形労働時間の場合ですと、週40時間といった通常の週所定労働時間は適用されないはずですので、週50時間の労働時間であっても必ず10時間の残業扱いというなるわけではございません。

つまり、当週の当初定められた労働時間が50時間であれば原則週の残業は0時間ですので、週や日毎の勤務シフトを確認頂き、これを超えた時間でかつ1日8時間または週40時間を新たに超える事になった時間のみを時間外労働としまして計上する扱いになります。

投稿日:2022/10/12 22:38 ID:QA-0119973

相談者より

お返事が遅くなり申し訳ございません。
具体的な計算についてお教えいただきありがとうございます。大変理解がしやすかったです

投稿日:2022/10/24 13:06 ID:QA-0120251大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。